【結婚】結婚”25年”の熟年離婚、妻への財産分与とは!!

ライターのJURIKOです。結婚についての興味深い話題をお届けします。今回は、「結婚25年の熟年離婚、妻への財産分与とは!」というテーマでお話しします。結婚生活が長く続いた場合、離婚時には財産分与が大きな問題となることがあります。具体的な事例や法律の観点から、熟年離婚における妻への財産分与について解説していきます。興味のある方はぜひお読みください。
扶養的財産分与とは何ですか

扶養的財産分与は、離婚後の生活維持を目的とした財産分与のことです。
扶養的財産分与は、離婚後の生活維持を目的とした財産分与のことです。結婚期間中と同じ水準を維持する必要はなく、結婚期間中より低い生活水準をベースにした額になることが予測されます。扶養的財産分与は一括で受け取る場合もありますが、毎月一定の額を一定期間にわたって受け取ることもあります。また、慰謝料的財産分与とは、精神的苦痛を和らげるために行われる財産分与のことで、金銭以外の財産分与も可能です。過去の婚姻費用の清算にともなう財産分与も行われることがあります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚25年の熟年離婚、妻への財産分与はどうなる?
専業主婦の財産分与について

専業主婦の場合でも、結婚期間中の収入は妻が夫を支えることによって得られた財産であり、財産分与の対象となります。
専業主婦の場合でも、結婚期間中の収入は妻が夫を支えることによって得られた財産であり、財産分与の対象となります。夫側から「俺の収入で貯めたり買ったりした財産なんだから、おまえがもらう権利はない」と言われることもあるかもしれませんが、夫が外で仕事に専念できるように家を切り盛りしたり、子育てに奮闘したりしてきたのは妻です。財産分与の割合は共働き夫婦のケースと同様に考えるべきです。さらに専業主婦の場合、扶養的財産分与が認められる場合もあります。また、財産分与には時効があり、離婚成立から2年で時効になるので注意が必要です。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚25年の熟年離婚、妻への財産分与はどうなる?
年金分割とは何ですか

年金分割は、夫婦がそれぞれ婚姻中に払い込んだ年金を分割する制度です。
年金分割とは、夫婦がそれぞれ婚姻中に払い込んだ厚生年金や共済年金について、保険料を「夫婦が共同で納めたもの」として分割する制度です。実際に支給される年金額は分割後の納付記録で計算されます。分割の方法は、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
弁護士に相談するとできること

弁護士に相談すれば、財産分与の主張や年金分割の決定、婚姻費用の請求などができます。
弁護士に相談すれば、財産分与の対象となる財産をピックアップしたうえで、あなたの代理人として配偶者・元配偶者に対し財産分与を主張できます。相手が拒んだ場合は、弁護士が代理人となって裁判所での手続きを進めることも可能です。年金分割が合意分割の対象となる場合は、離婚に際して按分割合を決める必要があります。配偶者・元配偶者が話し合いに応じないケースでは、弁護士が代理人として交渉できるだけでなく、裁判所の手続きを利用して裁判官に按分割合を決めてもらうことも可能です。また、別居期間があった場合は、その期間の「婚姻費用」を請求できます。婚姻費用とは、別居した夫婦が離婚をするまでの間に必要とする月々の生活費を指します。弁護士に相談することで婚姻費用の請求もスムーズになるでしょう。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
退職金の財産分与計算方法

退職金を分与額は、次のように算出できます。800万円×(10年/20年)÷2=200万円
離婚時に退職金を財産分与の対象にする場合、退職金の分与額は婚姻期間に応じて算出されます。具体的には、退職金額を婚姻期間で割り、その半分を分与額とします。例えば、婚姻期間10年で夫が勤続20年で800万円の退職金を受け取る場合、分与額は200万円となります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年以上の夫婦が離婚! 妻が知っておくべき財産分与や年...
年金分割の請求期限はいつまでですか?

年金分割は離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。
被保険者になっていた夫のみが厚生年金を受給できることになります。しかし、年金保険料は夫婦が協力して支払ってきたものといえます。そのため離婚する際(または離婚した後に)「年金分割」を請求することによって、妻も厚生年金を受け取れる仕組みが作られました。年金分割は、離婚した日の翌日から起算して2年以内に請求しなければなりません。結婚20年以上の夫婦が離婚する場合には、弁護士に相談することを検討すると良いでしょう。弁護士に相談することで、何を決めるべきなのか、どのような請求ができるのか、離婚をどのように勧めていけば良いのか、といった事柄に関して法的な助言を受けることができます。また、代理人として配偶者と交渉することも可能なので、要求や言い分も伝えやすくなり、精神的な負担を大幅に軽減できるでしょう。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年以上の夫婦が離婚! 妻が知っておくべき財産分与や年...
年金分割の割合の決定要因

年金分割の割合は、2008年4月以降は2分の1です。
請求できる年金の種類は『厚生年金』に限られます。結婚してから配偶者がずっと自営業だった場合、厚生年金への加入履歴がなく請求できない可能性がありますのでご注意ください。また、年金分割してもすぐに年金を受給できるわけではありません。受給できる年齢になってはじめて受け取ることができます。年金分割は2008年の3月以前と4月以降で割合が変わる2008(平成20)年4月に『離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度』が導入されたことにより、2008年4月から離婚するまでの加入分の年金分割の割合は、2分の1と決まっています。この分割方法を『3号分割』といいます。しかし、導入される前、つまり2008年3月以前も婚姻関係にあった場合、結婚した時点から2008年3月までの年金分割の割合は、夫婦で話し合って決めなければなりません。これを『合意分割』と呼び、夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、裁判手続きによって決定されることになります。3号分割と合意分割の具体的な例として、下図をご参照ください。まとめ婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えるでしょう。しかしその分、決め事や確認事項が多くなります。そうなると、いちいち計算しなくてはいけなくなりますし、話し合いが長引くことも考えられます。これらの問題の解消には、弁護士の協力が必要不可欠です。弁護士の介入により、夫婦の状況に適切な金額を算出してくれます。無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。相場以上の財産分与を実現できるかもしれません。熟年離婚を検討中の方へ熟年離婚の場合は、特にお金の知識が重要です。婚姻期間が長い夫婦の離婚ほど、請求できるものも増え、受け取れる金額も増えていきます。しかしその分、決め事や確認事項が多くなり、いちいち計算する必要がでてきます。せっかく配偶者から開放されるのだから、できる限りお金は獲得しておきたいことでしょう。熟年離婚を検討中の方は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。弁護士は、夫婦の状況にあった適切な金額を算出してくれます。また相手との交渉も任せることができ、あなたが有利な条件で離婚できるよう尽力してくれるでしょう。 詳しくみる ⇒ 参照元: 熟年離婚の財産分与で妻が退職金と年金を獲得する全手順
婚姻期間と財産分与額の関係

結婚期間中に築いた夫婦の財産に比例しているためです。
平成29年の司法統計年報によると、婚姻期間が6ヵ月未満~5年未満までは財産分与の額が100万円以下の割合が4割を超えています。一方、婚姻期間が20年以上経過した場合の財産分与の額は400万円を超えるケースが4割以上を占めています。婚姻関係25年以上の場合に至っては、1,000万円を超えるケースが2割以上を占めており、婚姻期間が長くなるほど財産分与額も大きくなることが伺えます。これは離婚時の財産分与の大半を占める清算的財産分与の額が、結婚期間中に築いた夫婦の財産に比例しているためです。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚25年の熟年離婚、妻への財産分与はどうなる?
離婚協議の重要性

離婚後の生活資金の確保や老後の生活資金についての協議が重要です。
東京都が公表した統計データによると、令和3年に新宿区で成立した離婚件数は484件でした。結婚20年を超える夫婦の離婚においては、離婚後の生活資金の確保や老後の生活資金についての協議が重要です。特に専業主婦・専業主夫の場合は、離婚後の生活費の確保が第一に考えるべき事項です。また、結婚20年を超える夫婦であれば、老後の生活資金についても考える必要があります。結婚生活が長いと、不貞行為やDVよりも性格の不一致や価値観の違いが主な離婚理由となりやすいと考えられます。高額の慰謝料請求は難しくなるため、慎重な協議が必要です。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
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