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自衛隊除外申請の根拠を徹底解説!対象者情報からの除外方法を網羅

ライターのYUKINOです。自衛隊除外申請の根拠を徹底解説します。対象者情報からの除外方法を網羅します。

自衛隊への個人情報提供と住民基本台帳法

自衛隊が住民基本台帳の閲覧により得られる個人情報をどのように扱うのか

適切に保管し、募集事務以外の用途では使用せず、複製せず、期間終了後に返却

自衛隊は住民基本台帳から提供された個人情報を、募集事務以外の用途には使用せず、適切に保管し、複製もせずに、期間終了後には返却します。

この取り扱いは、総務省と防衛省との間で確認されており、住民基本台帳法との関係においても問題ありません。

本市では、これまでも住民基本台帳の閲覧により氏名、住所、生年月日、性別を提供してきましたが、個人情報を必要最小限に留め、紙媒体で提供しています。

詳しくみる ⇒参照元: 令和6年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊への情報提供と個人情報保護

自衛隊への情報提供は住民基本台帳法と抵触しないとの見解を示したのはどの機関?

防衛省と総務省

住民基本台帳法に基づく情報提供の可否に関する問題について、防衛省と総務省は、自衛隊法に基づく情報提供は住民基本台帳法と抵触しないとの見解を示しています。

また、個人情報の適正な管理を確保するため、板橋区と東京地本の間で覚書を取り交わし、情報の厳重な保管や目的外利用の禁止、使用期間経過後の情報の消去などを定めています。

詳しくみる ⇒参照元: 板橋区自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の外部提供 ※電子...

自衛隊募集における個人情報提供の制限

個人情報の提供はどのような条件下で認められるか?

法令に基づく場合

自衛隊法施行令第120条に基づき、防衛大臣が自衛官募集のために必要と判断した場合、都道府県知事や市町村長は個人情報の提供が求められる。

ただし、提供に当たって個人の同意は不要となる。

この情報は自衛隊法第97条第1項に基づき、都道府県知事や市町村長が募集事務の一部を行うために利用される。

なお、個人情報の保護に関する法律第67条第1項では、法令に基づく場合を除き、保有個人情報を目的外利用や提供することを禁止している。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について(令和5年度)

自衛隊への個人情報提供と本人同意

自衛隊への個人情報の提供には、本人同意が必要か?

必要ない

改正個人情報保護法では、法令に基づく個人情報の提供を制限しているが、自衛隊法に基づく本件の提供は法に基づく適正な情報提供であり、本人の同意は必要とされない。

都道府県知事や市町村長は、自衛官募集事務の一部を行い、防衛大臣は必要に応じて報告や資料の提出を求めることができる。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申請について

自衛隊個人情報提供の除外申請

自衛隊に個人情報を提供したくない場合、何を行えばよいですか?

除外申請

個人情報保護法により、個人情報の提供には制限がありますが、自衛隊法施行令に基づく情報提供は法令に基づく適正な情報提供とみなされます。

したがって、自衛隊に個人情報を提供したくない場合は、ご本人または保護者等から除外申請の手続きを行うことで、提供情報から除外できます。

詳しくみる ⇒参照元: 京都市:令和5年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供につい...

自衛隊個人情報提供からの除外申請

18歳になる駒ヶ根市内に住む日本人は、何を提出することで自衛隊への個人情報の提供から除外されるか?

除外申請書

自衛隊は募集対象者に個人情報を提供するが、除外申請書を提出することで提供から除外できる。

除外申請は3月1日から4月30日まで駒ヶ根市役所総務課窓口または郵送で受け付けており、対象者は駒ヶ根市内に住民登録があり令和6年度中に18歳になる日本人。

除外申請により、氏名、住所、生年月日、性別などの情報が自衛隊に提供されなくなる。

詳しくみる ⇒参照元: 令和6年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供の除外申請

自衛隊募集事務と住民基本情報の提供

住民基本台帳法に基づく場合、市町村は住民基本情報を防衛大臣に提供できるか?

できる

自衛官の募集事務は自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法の法令で定める事務に該当するため、防衛大臣から住民基本情報を閲覧に供するよう請求があれば、市町村は提供することができる。

このことは自衛隊法施行令第120条にも規定されている。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について

自衛隊募集対象者情報提供と除外申請

自衛隊への情報提供を希望しない場合はどうすれば良いですか?

除外申請書を提出する

鹿屋市は、満18歳および満22歳になる住民の氏名、住所、性別を自衛隊に提供し、募集案内の送付に利用しています。

この情報提供を希望しない場合は、令和6年2月1日から導入された除外申請書を提出することで、提供情報から除外することができます。

提出された情報は、1年後に鹿屋市に返却され、廃棄されます。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申請について

自衛隊への情報提供除外申請について

22歳と18歳になる対象者の除外申請は誰が行うことができるか?

対象者本人、法定代理人、任意の代理人

熊本市に住民登録している22歳になる対象者と18歳になる対象者は、自衛隊への情報の提供を希望しない場合は除外申請を行うことができます。

除外申請は、対象者本人のほか、法定代理人や対象者から委任を受けた任意の代理人も行うことができます。

除外申請を行った場合、自衛隊への情報の提供から除外されます。

詳しくみる ⇒参照元: 令和6年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛隊の災害支援活動

自衛隊はどのような災害支援を行っているか

人命救助や復興支援

自衛隊は、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震など、大規模災害時に人命救助や生活支援、復興支援などの活動を行っている。

これらの活動は、自衛隊法に基づき、必要に応じて行われる。

また、自衛隊は、防衛大臣が必要があると認めた場合、都道府県知事や市町村長に対し、災害支援に関する報告や資料の提出を求めることができる。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について(令和5年度)

自衛隊への個人情報提供に関するお知らせ

18歳と22歳の対象者が提供する情報にはどのようなものがありますか?

氏名、生年月日、性別、住所

札幌市は、18歳と22歳を対象に、氏名、生年月日、性別、住所などの個人情報を自衛隊に提供します。

この情報はパンフレットの送付にのみ使用され、自衛隊には記録されません。

また、提供された情報は1年以内に札幌市に返却され、破棄されます。

対象者は、法令に基づいて個人情報の提供を求められますが、提供を希望しない場合は除外申請の手続きをすることができます。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について(令和5年度)

自衛隊への名簿提供について

自衛隊が全国で受け取っている名簿の提供元の数は?

700を超える市町村

板橋区が自衛隊に提供する名簿は、東京地本からの募集案内を配付する目的のみに使用され、個人情報の管理は徹底されている。

自衛隊は全国で700を超える市町村から名簿の提供を受けており、板橋区独自の制度ではない。

自己の個人情報を提供したくない場合は、東京地本に除外申請を行うことで名簿から除外することができる。

詳しくみる ⇒参照元: 板橋区自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の外部提供 ※電子...

自衛隊募集活動における住民基本台帳の閲覧

自衛隊への募集活動で提供される住民基本台帳の個人情報には何がありますか?

住所と氏名

住民基本台帳の閲覧は住民基本台帳法によって定められており、特定の場合に限定して閲覧が許可されています。

自衛隊の募集活動においては、自衛隊法に基づき市町村が住民基本台帳の閲覧を委託されており、提供される個人情報は宛名シールに印字された住所と氏名に限定されています。

この情報は、紙媒体で提供され、必要最小限の範囲に抑えられています。

詳しくみる ⇒参照元: 京都市:令和5年度自衛官募集事務に係る対象者情報の提供につい...

自衛隊情報提供除外申出

淡路市で18歳になる人は、自衛隊への情報提供からの除外申出をいつまでに行えばよいか?

令和6年5月24日

淡路市に住民登録があり、令和6年度中に18歳になる人は、令和5年8月1日から令和6年5月24日まで自衛隊への情報提供からの除外申出を行うことができます。

申出は総務部総務課で受け付け、郵送での申出も可能です。

詳しくみる ⇒参照元: 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供と除外申出について

住民基本台帳記載事項の提供

氏名、住所、生年月日、性別などの住民基本台帳に記載されている事項はどのような目的で使用されていますか?

自衛隊募集

自衛官等募集事務のために、防衛大臣が住民基本台帳に記載されている氏名、住所、生年月日、性別などの情報を請求し、提供されています。

この情報は、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、自衛隊法に基づく自衛官等募集事務の遂行に必要であるため提供されています。

詳しくみる ⇒参照元: 令和6年度 自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供の除外申請