リベンジポルノで殺人事件発生!逮捕事例から判決まで徹底解説
ライターのYUKOです。リベンジポルノによる殺人事件について、逮捕事例から判決まで徹底解説いたします。
リベンジポルノ被害への対処法
もしリベンジポルノ被害にあった場合は、どうすれば良い?
警察に相談する
リベンジポルノ被害に遭った場合、警察への相談が推奨される。
また、警察が対応しない場合は、弁護士に相談することも検討できる。
無料相談や電話相談も利用でき、弁護士はリベンジポルノ問題に強い弁護士を多数掲載している。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノはすぐ警察へ|相談方法とその後の対応を解説|ベ...リベンジポルノ防止法とリベンジポルノ行為
リベンジポルノ防止法で定められているリベンジポルノ行為とはどのようなもの?
私事性的画像記録の提供
リベンジポルノ防止法は、元交際相手などによる性的な写真や動画のインターネット公開行為を規制しています。
この行為は、データが世界中に拡散し、被害が際限なく広がる可能性があるため、以前から問題視されていました。
三鷹ストーカー殺人事件の加害者がリベンジポルノ行為を行っていたことから、問題意識が高まり、リベンジポルノ防止法が成立しました。
詳しくみる ⇒参照元: どんな行為がリベンジポルノ?リベンジポルノ防止法を元に解説!リベンジポルノとストーカー殺人
ストーカー殺人事件で流出した鈴木沙彩さんの画像はどうなっているの?
ネット上にまだ残っている
リベンジポルノとは、元恋人が撮影した卑猥な画像を流出させる行為。
鈴木沙彩さんは池永チャールズトーマス氏からリベンジポルノ被害に遭い、それがきっかけでリベンジポルノ被害防止法が成立。
三鷹ストーカー殺人事件では、鈴木沙彩さんのリベンジポルノ画像が流出し、千葉ロッテマリーンズの神戸拓光選手がその画像を見て不適切なツイートをしたことで炎上。
ストーカー行為への厳罰化も進んだ。
鈴木沙彩さんの両親は娘の死を悼むコメントを発表。
流出した鈴木沙彩さんの画像の一部は削除されたが、ネット上にまだ残っている。
詳しくみる ⇒参照元: 鈴木沙彩さんは三鷹ストーカー殺人事件の被害者!リベンジポルノ...リベンジポルノの悲劇
元交際相手から別れを告げられたきっかけで起こった事件で、加害者の特異な恋愛観とは?
ストーカー行為による報復
三鷹市で2013年に女子生徒が元交際相手に刺殺された事件をきっかけに、リベンジポルノが世間に知られるようになった。
加害者の男性は裁判で、ストーカー行為も伴った特異な恋愛観を語った。
この事件を契機に、児童買春・児童ポルノ禁止法が改正され、公然陳列の禁止が明文化された。
詳しくみる ⇒参照元: 特異な恋愛観の果ての凶行(きょうも傍聴席にいます)「三鷹ストーカー殺人事件」と倉本聰の意外な関係
倉本聰と「三鷹ストーカー殺人事件」の被害者との関係は?
姪の娘
「三鷹ストーカー殺人事件」の被害者、鈴木沙彩さんは芸能活動をしていた優秀な女子高生だった。
事件後、彼女の性的な画像や動画がネット上で拡散され、リベンジポルノが社会問題となった。
この事件は国会でも問題視され、2014年にリベンジポルノ被害防止法が成立した。
倉本聰は鈴木沙彩さんの大伯父にあたる。
倉本聰は家族を大切に思っているため、この事件は大きな衝撃を与えたと考えられる。
詳しくみる ⇒参照元: 倉本聰の嫁や娘など家族情報!姪の鈴木沙彩事件と犯人も総まとめ三鷹ストーカー殺人事件
侵入した犯人は、鈴木沙彩さんが帰宅するまでどこで待機していた?
クローゼット
10月8日午後、鈴木沙彩さんは自宅で池永チャールストーマスに襲われ、11カ所の刺し傷や切り傷を負った。
池永チャールストーマスは、鈴木沙彩さんの高校から帰宅した隙に、無施錠の2階の窓から侵入。
1階の部屋のクローゼットに隠れて、殺害の機会をうかがっていた。
鈴木沙彩さんが帰宅した際、池永チャールストーマスはクローゼットから出て、ペティナイフで襲撃した。
鈴木沙彩さんは外の道路まで逃げたが、路上で倒れているところを発見された。
池永チャールストーマスは、ズボンに血痕があったことから職務質問され、殺人未遂罪で逮捕された。
鈴木沙彩さんは、帰宅直後に三鷹署の署員と電話で話をしており、無事帰宅したことを伝えていた。
しかし、電話を切った直後に事件は発生した。
詳しくみる ⇒参照元: 倉本聰の嫁や娘など家族情報!姪の鈴木沙彩事件と犯人も総まとめリベンジポルノ逮捕後の流れとリスク
リベンジポルノで逮捕された場合、起訴されないケースとはどんなもの?
被害者との示談が成立している
リベンジポルノで逮捕された場合、起訴されるケースは「反省の色が見られない」場合や「同種前科がある」場合など。
一方で、起訴されないケースとしては「被害者と示談が成立しており、許しが出ている」場合がある。
示談交渉は弁護士にサポートしてもらうのがおすすめで、性犯罪に注力している弁護士は示談交渉もスムーズに行える可能性が高い。
また、リベンジポルノで逮捕されると、スマホやパソコンの押収や前科が付くリスクもあり、社会復帰に不利な影響が出る可能性もある。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノで逮捕されるケースと逮捕事例|逮捕から判決まで...リベンジポルノ防止法の公表罪の「不特定又は多数」要件の解釈
ネット上にアップロードされた裸の写真を被害者以外誰も認識できない場合、リベンジポルノ防止法違反になるか?
ならない
リベンジポルノ防止法の公表罪は、「不特定又は多数」の人々に提供することが要件。
被害者以外にURLが共有されておらず、検索でも出てこない場合は、この要件を満たさないため、リベンジポルノ防止法違反にはならない可能性がある。
詳しくみる ⇒参照元: どんな行為がリベンジポルノ?リベンジポルノ防止法を元に解説!SNS投稿によるリベンジポルノと恐喝事件
性的画像の投稿と恐喝の他にもこの男性はどのような罪を犯したか?
恐喝
昨年9月、ある男性はリベンジポルノ防止法違反容疑で逮捕され起訴された。
被害者は20代と30代の女性で、男はそれぞれの性的画像をSNSに投稿した。
さらに、同年6~7月には、女性やその夫になりすましてインターネット上で知り合った男性を脅迫し、慰謝料名目で現金計21万円を恐喝した疑いで逮捕、起訴された。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノ 復讐だけでない怖さ:朝日新聞デジタルリベンジポルノ対策法の適用範囲
被害者が元交際相手でない場合でも、リベンジポルノに該当するか?
該当しない
リベンジポルノ対策法が施行された背景には、「リベンジポルノ」と呼ばれる元交際相手の裸の画像などをインターネット上に公開する嫌がらせ行為の被害が増加したことがある。
しかし、この法律違反事件の中には、金銭目的で画像などを公開するケースもあり、被害者が元交際相手でない場合でも処罰の対象となる。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノ 復讐だけでない怖さ:朝日新聞デジタルリベンジポルノの証拠収集
リベンジポルノの証拠を集める上で重要なものは何ですか?
関係のあるもの全て
リベンジポルノの被害を警察に相談する場合、証拠を集めることが重要です。
証拠は状況によって異なりますが、一般的には被害者と加害者のやり取りに関するもの、リベンジポルノが公表されたプラットフォームやアカウントに関するもの、脅迫や嫌がらせに関するものなどが含まれます。
証拠は、警察が被害を確認し、加害者を特定して処罰する上で役立ちます。
警察に相談する際には、事件に関係すると思われるものすべてを持参することが推奨されます。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノはすぐ警察へ|相談方法とその後の対応を解説|ベ...リベンジポルノ防止法の注意点
他人の性的画像を投稿すると何が該当するか
リベンジポルノ防止法違反
リベンジポルノ防止法では、他人の性的画像をSNSやブログなどに投稿することは、公表罪や公表目的提供罪に問われる可能性があります。
公表罪は、第三者に特定できる方法で性的画像を不特定多数者に提供または公然陳列する行為で、公表目的提供罪は、公表させる目的で性的画像を提供する行為です。
リベンジポルノ防止法違反で逮捕されるケースもあり、性的画像とは、性交や類似行為、性器に触る行為、衣服を着けていない状態で性的な部位が露出または強調されている姿態などの3種類が該当します。
ただし、被写体者が同意の上で撮影されたアダルトビデオやグラビア写真は対象外です。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノで逮捕されるケースと逮捕事例|逮捕から判決まで...リベンジポルノの危険性と事例
画像の一部しか公開されていなくても、リベンジポルノとして逮捕される可能性があるのはなぜ?
個人が特定されないとは言い切れないため
リベンジポルノは、インターネット上で不特定多数の人が目にする場所に性的画像を公開する行為を指します。
性的画像を道路にばらまくなどの行為は、わいせつ物公然陳列罪に問われる可能性もあります。
リベンジポルノに該当する可能性のあるその他のケースとしては、被写体を加工した画像や動画を公開した場合、盗撮動画を公開した場合などが挙げられます。
加工した画像や動画でも、モザイクで隠すなどして個人が特定されれば、リベンジポルノで逮捕される可能性があります。
盗撮動画を公開した場合も、盗撮行為自体が違法となるだけでなく、リベンジポルノとして逮捕される可能性があります。
詳しくみる ⇒参照元: リベンジポルノで逮捕されるケースと逮捕事例|逮捕から判決まで...私事性的画像記録物の提供・陳列行為の処罰規定
インターネット上で画像や動画をばらまく行為はどのように処罰されるか?
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
インターネット回線を通じて私事性的画像記録物を提供したり、私事性的画像記録物を公然と陳列したりする行為は、「公表罪」と呼ばれ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
また、インターネット回線を通さずに私事性的画像記録物を提供したり、公然と陳列したりすることも同様に処罰されます。
詳しくみる ⇒参照元: どんな行為がリベンジポルノ?リベンジポルノ防止法を元に解説!