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離婚と子供の戸籍:姓の変更、手続き、影響を徹底解説

ライターのAnnaです。今回は離婚と子供の戸籍について、姓の変更手続きや影響について解説します。

婚姻後の旧姓継続の手続き

婚姻後も旧姓を使うために必要な手続きは?

離婚届で婚姻続称にチェック

離婚時に婚姻続称を希望する場合は、離婚届に婚姻続称にチェックを入れる。

事後的に婚姻続称を希望する場合は、離婚後3ヶ月以内に役所に届け出る必要がある。

婚姻続称を届け出た後、元の姓に戻したい場合は、裁判所の許可が必要になる。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍

子の氏の変更申し立ての手続き

15歳未満の子どもが子の氏の変更を申し立てる場合、誰が行うか?

法定代理人

子どもの子の氏の変更許可申立書は、子どもが15歳以上の場合には子ども自身が申し立てができますが、15歳未満の場合は親が法定代理人として申し立てを行います。

申立先は子どもの住所地の家庭裁判所であり、費用は収入印紙800円です。

添付書類として、子どもの戸籍謄本と親の戸籍謄本(離婚後は転籍前のもの)が必要になります。

子の氏の変更が認められると審判書が届き、2週間後に確定します。

確定証明書と一緒に役所に持参することで、子どもの姓を変更できます。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚後の子供の姓と戸籍はどうする?変更のメリットや期間も解説

離婚後の戸籍選択

離婚後、元妻はどのような戸籍を選択できますか?

親の戸籍に戻る、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る

離婚後、元妻は親の戸籍に戻る「復籍」か、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作るかの選択が可能です。

復籍の場合は、元の苗字に戻る場合にのみ可能です。

新しい戸籍を作る場合は、離婚後当初は元妻一人だけの戸籍となります。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍

子どもの氏の変更手続きの最終段階

子どもの氏の変更を認める審判が出た後は、どうすれば良いですか?

確定証明書を取得し、役所に提出する

子どもの氏の変更を認める審判が出た後は、2週間の異議申し立て期間が経過してから確定証明書を取得する。

確定証明書と審判書を役所に提出すれば、子どもの姓を変更する手続きが完了する。

この手続きには、収入印紙800円の貼付、子どもの戸籍謄本と両親の戸籍謄本の添付が必要となる。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍

離婚後の子供の氏と戸籍の変更手続き

離婚後、母親が親権者となった場合、子どもの戸籍はどうなるのか

自分で戸籍を作る必要がある。

離婚後、親権者が母親となった場合、子どもの戸籍は自動的には移動しない。

母親の戸籍に入籍するには、家庭裁判所の許可を得て子どもの氏を変更し、その上で母親が子どもの戸籍を作る必要がある。

母親が復籍し婚姻前の戸籍に戻るケースで、その戸籍の筆頭者でない場合は、子どもの氏を変更しても復籍した戸籍には入れない。

この場合、子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要がある。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚後の氏と戸籍(本人・子どもへの影響など)

離婚後の姓の選択

離婚後に婚姻中の姓を使い続けるためには何が必要?

婚氏続称の届

離婚後に婚姻中の姓を使い続けるには、「婚氏続称の届」を離婚日から3ヶ月以内に提出する必要があります。

この届け出は、離婚届と同時に手続き可能で、あらかじめ姓の選択を検討しておくことが推奨されています。

離婚後の姓の迅速な確定を目的とした制度です。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚後の氏と戸籍(本人・子どもへの影響など)

離婚後の姓の変更について

離婚後に妻が夫の姓を名乗り続ける理由は何?

社会生活の便宜

離婚後、妻は旧姓に戻ることが基本ですが、結婚生活が長く夫の姓で社会生活を営んでいる場合、旧姓に戻す手間を省くために「婚氏続称」の届出をすることができます。

また、相手に対する嫌悪感や噂が広まるのを避けるため、夫の姓を名乗り続ける場合もあります。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍

離婚後の子供の苗字変更手続き

離婚後、親権を持つ母親と子供が苗字を揃える方法とは何か?

家庭裁判所への子の氏の変更許可申立

日本では、離婚時に親権を持つ母親が子供を引き取っても、子供の苗字は自動的に母親の苗字にはならない。

そのため、子供の苗字を母親の苗字と揃えるには、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行う必要がある。

この申立は、親権者である母親の苗字と揃えるためのものであれば、社会通念上合理的とされ、通常は認められる。

手続きがスムーズに行けば、即日審判がおりて苗字が変更される場合もある。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚したらどうなる?子供の氏と戸籍

子供の姓の変更手続き

子供の姓を自分の姓に変更する方法は?

子の氏の変更許可申立

離婚後も子供が夫の姓のままの場合、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行うことで、子供の姓を自分の姓に変更することができます。

子の氏の変更許可申立では、子供の姓が異なることによる社会生活上の支障が理由とみなされるため、特に事情説明の必要はありません。

特に、子供が小さく母親と同居している場合は、原則として氏の変更が認められます。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚後の子供の姓と戸籍はどうする?変更のメリットや期間も解説

子どもの戸籍と夫の住所の関連性

夫の戸籍に子どもの戸籍があるメリットは何か?

夫の住所を知ることができる。

子どもの戸籍を夫の戸籍に入れておくと、母親は子どもの戸籍や戸籍の附票を取得できます。

これにより、元夫の住所変更の履歴や現住所がわかります。

元夫が養育費を払わずに逃げてしまった場合、戸籍の附票から現住所を特定できます。

また、財産分与や慰謝料を請求する際にも、夫の新しい住所がわかるため、手続きがスムーズになります。

ただし、夫からもこちらの住所を調べられるリスクがあります。

詳しくみる ⇒参照元: 離婚後の子供の姓と戸籍はどうする?変更のメリットや期間も解説