【結婚】結婚”25年”の夫婦が離婚… 財産分与のポイントとは…?

ライターのJURIKOです。結婚’25年’の夫婦が離婚し、財産分与のポイントについてお伝えします。
共有財産としての財産分与対象

夫婦の共有財産として財産分与の対象と考えられる財産は、以下のとおりです。
夫婦の共有財産として財産分与の対象と考えられる財産は、以下のとおりです。結婚生活が長い夫婦の場合、一方が定年退職を控えていることもあるでしょう。この場合、退職金も共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。夫婦の共同生活のなかから生じた借金も財産分与の対象として考える必要があります。ただし、残った借金を夫婦で半分ずつに分けて分担して返済の義務を負う、というわけではありません。財産分与の対象となるプラスの財産を借金に充てても、まだ残ってしまう借金については、借金をした方が残りを返済する必要があります。マイホーム購入時に夫が組んだ住宅ローンが残っており、マイホームの売却価額や他のプラスの財産をすべて返済に充ててもまだローンが残っている場合、この残ローンはローンを組んだ夫が返済しなければいけません。マイホームの売却価額が住宅ローンの残額を上回っている場合、財産分与の対象は、マイホームの売却価額からローンを完済した残りの部分となります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
婚姻期間と財産分与額の関係

婚姻期間が長くなるほど財産分与額も大きくなることが伺えます。
平成29年の司法統計年報によると、婚姻期間が6ヵ月未満~5年未満までは財産分与の額が100万円以下の割合が4割を超えています。一方、婚姻期間が20年以上経過した場合の財産分与の額は400万円を超えるケースが4割以上を占めています。婚姻関係25年以上の場合に至っては、1,000万円を超えるケースが2割以上を占めており、婚姻期間が長くなるほど財産分与額も大きくなることが伺えます。これは離婚時の財産分与の大半を占める清算的財産分与の額が、結婚期間中に築いた夫婦の財産に比例しているためです。一般的に、夫婦の共有財産は結婚期間の年数を経るごとに積み重なっていくものなので、25年以上連れ添った夫婦の財産分与額が大きくなるのは自然なことでしょう。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚25年の熟年離婚、妻への財産分与はどうなる?
離婚時の財産分与と年金分割について

結婚20年以上の夫婦が離婚する場合、財産分与や年金分割などの見通しを立てておくことが重要です。
結婚20年以上の夫婦が離婚する場合、財産分与や年金分割などの見通しを立てておくことが重要です。結婚20年以上の夫婦は、多くの場合、婚姻期間の短い夫婦よりも資産を持っています。財産分与の金額が高額になる可能性があります。また、退職金も財産分与の対象になることがあります。夫が退職金を受け取っている場合には、当該退職金が財産分与の対象となります。しかし、夫が在職中である場合は、退職金がまだ支給されていない段階で財産分与の対象となるかが問題となります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年以上の夫婦が離婚! 妻が知っておくべき財産分与や年...
財産分与の対象期間

財産分与の対象期間は、基本的に「結婚してから離婚するまでの期間(=婚姻期間)」です。ただし、別居している場合は、「別居するまでの期間」とされることが多くなっています。
離婚の財産分与では、婚姻期間が重要な要素となります。財産分与の対象期間は、基本的には結婚してから離婚するまでの期間ですが、別居している場合は別居するまでの期間とされることが多いです。別居中は夫婦が協力し合える関係性にないとみなされるため、財産分与の対象期間に含まれないことが一般的です。ただし、単身赴任などで別居している場合は、別居中も財産分与の対象期間に含まれることがあります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 離婚の財産分与と婚姻期間の関係
財産分与の対象となる財産とは

婚姻中に夫婦が協力して築いた財産です。
財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であり、これを「共有財産」といいます。対して、財産分与の対象にならないのは「特有財産」といって、結婚する前から各自が有していた財産などです。婚姻中に購入した財産であっても、結婚する前から保有していた現金や預貯金から購入資金を出していたら、共有財産ではなく特有財産になります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 離婚の財産分与と婚姻期間の関係
離婚後の生活での困難な点

離婚後は、一人で生活を送る必要があり、健康管理や家事全般を自分で行う必要があります。
離婚後の生活は、特に長い結婚生活を送った場合には困難なものとなります。再婚することが難しい年齢になるため、一人で生活を送ることになります。これまで仕事一本で働いてきた男性でも、家事や身の回りのことをすべて自分自身で行う必要があります。また、持病などの不安があれば、配偶者によるサポートや介護を受けることができないため、自分の健康をひとりで管理していく覚悟が求められます。また、離婚後の生活資金を確保するためには、財産分与の取り決めが重要です。結婚生活20年以上の場合、離婚後の生活資金を確保するために十分な財産分与を主張することができる可能性があります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
重要な協議事項

離婚後の生活資金の確保や老後の生活資金についての協議が重要です。
東京都が公表した統計データによると、令和3年に新宿区で成立した離婚件数は484件でした。結婚20年を超える夫婦の離婚においては、離婚後の生活資金の確保や老後の生活資金についての協議が重要です。特に、専業主婦・専業主夫の場合は、離婚後の生活費の確保が最優先事項となります。また、結婚20年以上の夫婦は、老後の生活資金についても考える必要があります。結婚生活が長いと、不貞行為やDVよりも性格の不一致や価値観の違いが主な離婚理由となることが多いため、慎重な協議が必要です。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
年金分割とは何ですか

年金分割とは、夫婦がそれぞれ婚姻中に払い込んだ厚生年金や共済年金について、保険料を「夫婦が共同で納めたもの」として分割する制度です。
年金分割とは、夫婦がそれぞれ婚姻中に払い込んだ厚生年金や共済年金について、保険料を「夫婦が共同で納めたもの」として分割する制度です。実際に支給される年金額は分割後の納付記録で計算されます。分割の方法は、「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つがあります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
弁護士に相談するとできる手続き

弁護士が代理人となって財産分与や年金分割の手続きを進めることができます。
弁護士に相談すれば、財産分与の対象となる財産をピックアップしたうえで、あなたの代理人として配偶者・元配偶者に対し財産分与を主張できます。相手が拒んだ場合は、弁護士が代理人となって裁判所での手続きを進めることも可能です。 詳しくみる ⇒ 参照元: 結婚20年超の熟年離婚で知っておくべき、財産分与・年金分割の...
退職金を財産分与の対象とすることができる場合は、離婚時に任意... 続きは次のページで!
