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ストーカー事件から身を守る!! 危険な兆候と対処法、法律の知識まで

ストーカー規制法に基づき、「つきまとい行為」はストーカー行為と定義され、近年は規制が厳格化されています。物理的接近、監視行為、面会・交際要求など、8種類の行為が反復継続して行われるとストーカーとみなされ、刑罰の対象となります。また、非親告罪化により、被害者の告訴がなくても逮捕・起訴される可能性があるため、注意が必要です。

ストーカー規制法の「つきまとい行為」8種類

ストーカー規制法では、「つきまとい行為」として定められている行動は何か?

8種類

ストーカー規制法で定められている「つきまとい行為」は、物理的な接近(つきまとい、待ち伏せ、押しかけ)、監視行為、面会・交際要求、乱暴な言動、無言電話やSNS投稿、汚物送付、名誉毀損、性的羞恥心の侵害の8種類です。

これらの行為を反復継続して行うと「ストーカー」とみなされ、1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が科されます。

近年、規制が厳格化され、住居付近のうろつき行為やSNSでのストーカー行為も対象となり、非親告罪化されたため、被害者が告訴しなくても逮捕・起訴される可能性があります。

ストーカー行為は、自分では無意識に行っている場合が多く、逮捕されると適切な対応が難しいので、前科をつけないためにも弁護士への相談が推奨されています。

詳しくみる ⇒参照元: ストーカー行為・つきまといで逮捕されたらどうなる?

ストーカー行為の要件

嫌がらせ行為が1度のみの場合、ストーカー行為と認められますか?

認められない

ストーカー行為は、嫌がらせ行為を「反復継続的に」行う場合に犯罪行為となります。

そのため、付き纏いや待ち伏せなどの行為が1度だけ行われただけでは、ストーカー行為とは認められません。

なぜなら、勘違いや単なる用事による行動と区別がつかないためです。

ストーカー行為が犯罪として認められるためには、反復継続的に行われていることが必須条件です。

詳しくみる ⇒参照元: ストーカーが犯罪になる基準とは?ストーカー行為の相談先と今後...