交通事故による顔の傷跡:後遺障害等級認定と慰謝料請求のポイント
顔の傷跡と後遺障害等級7級12号
顔に傷跡が残った場合に後遺障害等級の7級12号に該当するのは?
鶏卵サイズ以上の外傷や熱傷
顔に鶏卵サイズ以上の外傷や熱傷、または10円硬貨サイズ以上の組織陥没が生じると、後遺障害等級7級12号「外貌に著しい醜状を残すもの」に該当します。
これは、顔面の美観に著しい損傷を与える怪我とみなされるためです。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故で顔に傷が残った時、慰謝料請求できる?交通事故後の傷跡賠償金
顔や身体に傷が残った場合、どのような賠償金が請求できますか?
後遺症慰謝料、逸失利益
交通事故による後遺障害として認定された顔や身体の傷に対しては、後遺症慰謝料と逸失利益の2種類の賠償金を請求できます。
後遺障害の等級は、傷の部位と大きさによって決定され、適切な等級の認定を受けることで適正な賠償金を受け取ることができます。
弁護士への相談により、傷の仕事への影響や労働能力喪失期間を適切に伝え、適正な後遺障害等級の認定を得ることが推奨されます。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故で顔に傷が残った時、慰謝料請求できる?交通事故による顔の傷跡に対する損害賠償金
交通事故で顔に傷跡が残った場合、請求できるお金の種類は?
慰謝料、逸失利益、治療費など
交通事故で顔に傷跡が残った場合、後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求できます。
また、治療費、入通院慰謝料、休業損害など、治療に関する費用も請求可能です。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定交通事故の顔の傷跡による後遺障害認定
交通事故で顔の傷跡を残した場合は、後遺障害の申請をするべき?
はい
交通事故で顔に傷跡が残った場合は、後遺障害認定を受けることができます。
顔の傷跡では、後遺障害7級12号、9級16号、12級14号に認定される可能性があります。
認定を受けるためには、症状固定までに6か月以上の治療期間が必要で、申請書類に傷跡の程度がわかるような工夫をする必要があります。
適切な等級に認定されやすくなり、逸失利益や慰謝料の増額にもつながります。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定交通事故で顔に傷跡が残った場合の損害賠償
交通事故で顔の傷跡が残った場合、請求できる慰謝料の種類は何か?
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料
交通事故で顔に傷跡が残った場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類の慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料は事故による精神的苦痛を補償し、後遺障害慰謝料は後遺障害による精神的苦痛を補償します。
また、労働能力が失われて将来的な収入が減った場合には、逸失利益も請求できます。
さらに、治療費や休業損害などの費用も請求できます。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故による顔の傷跡(外貌醜状)の後遺障害認定後遺障害と後遺症の違い
後遺症と後遺障害の違いは?
後遺障害は労働能力が低下した後遺症
後遺症は治療で完治せず残る症状で、後遺障害は交通事故による後遺症で労働能力が低下したもの。
後遺障害は等級があり、症状の重さによって1級から14級に分けられる。
詳しくみる ⇒参照元: 交通事故で顔に傷が残った時、慰謝料請求できる?