相続人がいない場合の遺品はどうなる?相続財産管理人とは!?
💡 相続人がいない場合、相続財産管理人が選任される
💡 相続財産管理人は、相続財産の管理・清算を行う
💡 賃貸人は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求できる
それでは、相続人がいない場合の遺品処分について詳しく見ていきましょう。
相続人がいない場合の遺品処分
まずは、相続財産管理人の選任について詳しく説明いたします。
✅ 相続財産管理人とは、相続人がいない場合や、相続人が明らかでない場合、相続放棄された場合などに、亡くなった方の利害関係のある第三者が選任されることで、相続財産の管理・清算を行う役職です。
✅ 相続財産管理人の選任申立は、亡くなった方の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など、利害関係人や検察官によって行うことができます。
✅ 相続財産管理人の選任は、相続人がいない場合や、包括受遺者がいない場合に必要となり、選任にかかる費用は収入印紙代、郵便切手代、官報公告料、予納金などがあります。
さらに読む ⇒大阪相続相談所の司法書士法人やなぎ総合法務事務所|阿倍野、天王寺すぐ出典/画像元: https://yanagi-law.jp/blog/6312相続人がいない場合、遺品を含む財産の処分は簡単ではないんですね。
賃貸人が亡くなり、相続人がいない場合、賃貸人は遺品を勝手に処分することはできません。
なぜなら、相続財産管理人が選任されるまでは、遺品を含む財産の処分はできないからです。
相続財産管理人は、裁判所によって選任され、遺産の調査や換価などの管理を行います。
賃貸人は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することができます。
そうやねー。なかなか難しい問題やね。
相続財産管理人の権限
次に、相続財産管理人の権限についてお話します。
✅ この記事は相続財産管理人の権限について解説しており、相続人の不在や相続放棄による財産の管理方法について説明しています。
✅ 特に、相続財産管理人の権限は「保存行為・管理行為」と「処分行為」に分けられ、「保存行為・管理行為」は相続財産管理人自身の判断で行うことができる一方、「処分行為」は家庭裁判所の許可が必要であることを説明しています。
✅ 具体的な例として、不動産の相続登記、預金の払い戻し、既存の債務の履行、賃貸借契約の解除などは「保存行為・管理行為」にあたり、不動産の売却や家電家具の処分などは「処分行為」にあたり家庭裁判所の許可が必要であると解説しています。
さらに読む ⇒グリーン司法書士法人・行政書士法人出典/画像元: https://green-osaka.com/online/inheritance-knowledge/inheritance-estate-administrator-authority保存行為・管理行為と処分行為の違いが明確になりましたね。
相続財産管理人は、家賃の支払いや必要な範囲での補修は行えますが、アパートの解約など、財産の処分行為は原則できません。
処分行為を行う場合は、裁判所の許可が必要となります。
あら、そうなのね。でも、ちゃんと管理してくれる人がいれば安心よね。
身寄りがない場合の遺品管理
次は、身寄りがない場合の遺品管理についてお話します。
✅ 相続人が誰もいない場合、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産は相続財産法人として扱われ、管理人の管理下におかれる。
✅ 相続財産管理人は、相続人を探すなどの手続きを行い、相続人が現れなければ、債権者への清算、受遺者への分配、特別縁故者に対する財産分与を行い、残額があれば国庫に納められる。
✅ 相続財産管理人の選任手続きは、利害関係人が家庭裁判所に申立書、戸籍謄本、遺産目録等の必要書類を提出する必要がある。
さらに読む ⇒相続手続代行・終活支援 東京・名古屋・横浜・さいたまの優オフィスグループ出典/画像元: http://www.yuhoffice.jp/14527398777287身寄りがない場合、遺品は国庫に納められるんですね。
身寄りがない人が亡くなり、遺品が残された場合、警察に連絡し、遺品の管理・処分については、相続財産管理人の選任を申し立てることが重要です。
ええー、そんなこともあるんや。
相続財産管理人の役割
次に、不在者財産管理人制度について説明します。
公開日:2024/01/13
✅ 不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議への参加や不動産売却などの権限を持つ人を、家庭裁判所が選任する制度です。
✅ この制度は、行方不明者がいるために遺産分割協議が進まない場合や、相続放棄させたい場合などに利用され、失踪宣告とは異なり、行方不明者を死亡と見なすことなく、財産管理を可能にする点が特徴です。
✅ 不在者財産管理人の選任には、利害関係人や検察官が家庭裁判所に申し立てをし、必要書類を提出する必要があります。選任された管理人は、不在者の財産管理や権限行使を行い、遺産分割協議が円滑に進められるようにサポートします。
さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://uegaki-shihoshoshi-office.com/blog/fuzaisyazaisan/不在者財産管理人制度は、行方不明者の財産管理に役立つんですね。
相続財産管理人は、遺産の調査や換価などの管理を行い、必要に応じて裁判所の許可を得て財産の処分を行うことができます。
そうやねー。なかなか複雑な問題やね。
賃貸人の権利
最後に、賃貸人の権利について説明します。
✅ この記事は、相続人がいないまたはいないか不明な場合に相続財産の管理を行う「相続財産管理人」について解説しています。
✅ 相続財産管理人の必要性、選任手続き、仕事内容に加え、選任を検討する際に弁護士への相談が重要であることを強調しています。
✅ 具体例を交えながら、誰が相続財産管理人を申し立てられるのか、選任審判までの流れ、相続財産管理人の立場や仕事内容について詳しく説明しています。
さらに読む ⇒弁護士相談広場 | 法律相談ができる法律事務所が見つかるサイト出典/画像元: https://www.bengohiroba.jp/inheritance/article19227.html相続財産管理人を選任することで、賃貸人は安心して遺品管理を委任できるんですね。
賃貸人は、相続財産管理人を選任することで、遺品を含む財産の適切な管理と処分を委任することができます。
あら、そうなのね。でも、ちゃんと管理してくれる人がいるのは良いことよね。
本日は、相続人がいない場合の遺品管理についてお話しました。
相続財産管理人という制度があることを知っていただけたでしょうか?。
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💡 相続財産管理人は、相続財産の管理・清算を行う
💡 賃貸人は、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求できる