客引き行為は法律違反?街の安全を守るための規制と現実客引き規制の現状とは!?
💡 客引き行為は法律で厳しく規制されている
💡 様々な自治体が独自に条例を制定している
💡 客引き行為の現状と課題について解説する
それでは、最初の章に入ります。
客引きに関する法律と条例
客引き行為は、街の治安やイメージを悪化させるだけでなく、犯罪にもつながりかねない深刻な問題です。
公開日:2023/11/01
✅ 足立区では、街の治安悪化やイメージダウンを防ぐため、客引き行為を厳しく規制する「足立区客引き行為等の防止に関する条例」を施行しました。
✅ 風営法でも客引き行為は禁止されていますが、条例でさらに規制を強化する自治体が増加しており、その背景には、風営法では対応しきれない客引き行為や、様々な業種のお店を対象とした客引き行為が増えている現状があります。
✅ 客引き行為の定義や風営法以外の規制内容を理解することで、法令違反のリスクを抑え、安全な街づくりに貢献することができます。
さらに読む ⇒佐藤りょうへい行政書士事務所出典/画像元: https://r-sato-office.com/kyakuhiki/客引き行為は、街の安全面だけでなく、経済活動にも影響を与えているんですね。
客引きとは、通行人にしつこく付きまとって営業所の客となるように勧誘することです。風営法では、風俗営業者が客引きをすることを禁止しています。具体的には、客引きをするために、道路その他の公共の場所で、人に身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことを禁止しています。また、迷惑防止条例では、すべての営業に対して客引きを禁止しています。東京都の迷惑防止条例では、不当な客引き行為等の禁止として、客引きや客引きをするための客待ち行為や勧誘を禁止しています。客引き違反とならないための防止策としては、警察署での道路使用許可を得て、不特定多数の人にティッシュやチラシ配りをすることが挙げられます。しかし、道路使用許可を得ていても、客引きとなる行為を行った場合には違反となります。客引きの禁止行為に該当しない宣伝活動をしないとだめです。
そうやねー、客引きって怖いイメージあるけん、法律で規制されてるのは当然やね。
大阪市の客引き規制条例
大阪市は、客引き行為の規制に力を入れているんですね。
✅ 大阪市は、キタ地区(北区)とミナミ地区(中央区)の一部区域を新たに「大阪市客引き行為等禁止区域」に指定しました。
✅ これは、既存の禁止区域から逃れて隣接地域で客引き行為を行う者などが確認されたため、より広範囲での客引き行為を抑制するためです。
✅ 市は、指導員による指導・立入調査、指導に従わない場合の公表・過料処分などにより、悪質な客引き行為等の適正化を図り、安全で安心なまちづくりを目指します。
さらに読む ⇒大阪キタじゃーなる 今日の゛キタ゛をお届けする、ほんわか地域情報サイト!出典/画像元: https://osakakita-journal.com/2019/01/30/%E3%82%AD%E3%82%BF%E5%9C%B0%E5%8C%BA%EF%BC%88%E5%8C%97%E5%8C%BA%EF%BC%89%E5%8F%8A%E3%81%B3%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%9F%E5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%80%8C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E5%AE%A2%E5%BC%95%E3%81%8D/大阪市は、客引き行為を抑制するために、積極的に対策を講じているようです。
大阪市では、客引き行為等の適正化を図るため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」を改正し、令和3年4月1日以降、過料処分までの手続きを短縮しました。条例の目的は、市民協働により、公共の場所における客引き行為等の適正化を図り、安全で安心なまちづくりに寄与することです。主な内容は、1. 大阪市内の全ての公共の場所において、客引き行為、勧誘行為、客待ち行為を禁止すること。2. 客引き行為等適正化重点地区と禁止区域を指定すること。3. 禁止区域において、指導、勧告、命令に従わない場合は、5万円以下の過料が科されること。4. 店舗等への立入調査の実施や書類等の提出の要求、関係人への質問を行うこと。5. 違反者の氏名、住所、店舗名称等の公表を行う場合があること。現在、キタ地区・ミナミ地区において禁止区域が、北新地地区及び京橋地区において重点地区が指定されています。
昔は、大阪の客引きは、もっとワイルドで、おもしろかったのよ。今は、なんか、おとなしいわね。
客引き規制条例の現状と歴史
客引き規制の現状は、複雑で難しい問題を抱えているようですね。
公開日:2015/01/02
✅ ミナミの客引きは重点地区指定により姿を消した一方、京橋では「ミナミは誰も客引きおれへんで!」と叫ぶ客引きが依然として存在している。これは、重点地区以外の地域では客引きが許されるような誤解が生じている可能性を示唆している。
✅ 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、「市民等」という表現を用いることで、大阪市民以外に対しても法の網が適用されるようになっている。また、特定の個人に対する執拗な誘い込みやつきまといは禁止されているが、不特定多数への大声での呼び込みは規制されていない。
✅ 客引き行為の規制が厳しくなり、専門業者まで出現するなど、やり過ぎ感が否めない状況となっている。行政書士業界においても、倫理観が希薄になり、無許可で事務所名に自治体の名前を使うなど、以前は考えられなかったことが起こっている。今後の課題としては、新たに設けられた「特定遊興飲食店営業許可」の手続き内容の確認などが挙げられる。
さらに読む ⇒川上恵行政書士事務所 事務所案内出典/画像元: https://k-megumi.com/archives/10227客引き行為の規制は、難しい問題ですが、安全な街づくりには欠かせないですね。
客引き行為等の規制条例は、指定都市、特別区、人口規模が大きい都市を中心に制定されています。風俗営業法や都道府県の迷惑防止条例等では、規制対象となる業種や行為の態様は限定的です。例えば、風俗営業法は風俗営業を行う者に対して、客引き行為を禁止していますが、居酒屋やカラオケ店などの風俗営業ではない業種は対象外となっています。都道府県の迷惑防止条例では、「執ように」客引きすることが規制の対象となっています。これらの法律や条例があるにもかかわらず、違反事犯は後を絶たず、新たな客引き行為等も増えているため、それぞれの自治体独自の取り組みとして、客引き行為等を規制する条例が制定されています。令和6年7月1日時点で、50条例が制定されており、制定団体種別では、都道府県、指定都市、特別区、東京近郊都市、その他の都市に分類されます。これらの条例の歴史的な経緯としては、平成10年代から始まり、東京都多摩地区の都市と札幌市、福岡市、郡山市などの都市に二つの流れがあります。多摩地区の都市では、つきまとい勧誘行為や風俗営業に関する客引き行為等を規制対象とし、罰則は設けていません。札幌市、福岡市、郡山市などの都市では、風俗営業や性風俗営業に関する客引き行為等を規制対象としています。これらの条例は、客引き行為等による迷惑行為を防止し、安全で住みやすい街づくりを目指しています。
うそー、ミナミの客引きって、まだおるん?
新宿区の客引き規制条例
新宿区は、客引き行為の根絶に向けて、積極的に取り組んでいるんですね。
公開日:2016/05/27
✅ 2016年6月1日から、新宿区は「客引き行為禁止条例」を改定し、客引き行為に対する罰則規定を強化しました。
✅ 新たに客引き行為を行った店舗従業員やキャッチだけでなく、客引きを依頼した店舗にも罰則が科せられるようになり、客引き使用者への「両罰規定」が導入されました。
✅ 飲食店検索サイトのぐるなび、食べログ、ホットペッパーグルメは、新宿区など都内8区と連携し、「客引き行為等を利用した営業をしない旨の表明・確約書」を提出した飲食店に「客引きしない宣言店ステッカー」を提供し、検索サイトに掲載することで、健全な営業をアピールできる仕組みを構築しています。
さらに読む ⇒ロケットニュース24出典/画像元: https://rocketnews24.com/2016/05/27/753709/新宿区は、客引き行為の規制を強化することで、安全で安心な街を目指しているようです。
新宿区は、繁華街における客引き行為の増加による区民や観光客の不安解消のため、平成25年9月に『新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例』を施行しました。この条例は、居酒屋やカラオケ店の客引き行為に加え、路上スカウトや客待ち行為を禁止し、指導を強化しています。平成28年4月には、客引き行為の悪質化・巧妙化に対応するため、条例を改正し、指導強化と罰則規定の導入を行いました。また、地域住民や警察との連携を強化し、客引き行為の排除に取り組んでいます。条例では、通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケ店、キャバクラ、ホストクラブ、ファッションヘルス等へ誘う客引き行為や、キャバクラ・ファッションヘルスでの勤務や、アダルトビデオへの出演等を勧誘する行為、これらの行為をする目的で公共の場所で相手方を待つ行為を禁止しています。ただし、不特定多数の人にティッシュ・チラシを配布することや、店の前で「いらっしゃい、いらっしゃい」等と呼びかけることは、本条例では禁止されていません。新宿区は、地域団体や警察と連携して、パトロールを強化し、客引き行為の抑止に努めています。
新宿は、客引き多いらしいね。でも、最近は、減ってきたって聞くよ。
客引き行為と法律の遵守
新横浜は、安全で住みやすい街を目指しているんですね。
公開日:2023/07/07
✅ 新横浜の繁華街で増加している迷惑行為、特に客引きと路上看板の設置に対して、警察署と区役所が合同パトロールを実施し、注意喚起を行った。
✅ パトロールでは、違法な客引き行為の具体的な例や罰則を記載したチラシを配布し、客引き行為を行わないよう呼びかけた。また、道路法違反となる違法な路上看板の設置についても指導を行った。
✅ このパトロールは、新横浜の街を安全で安心な場所にするため、違法行為の抑止と来街者のマナー向上を目的としており、今後も継続して行われる予定である。
さらに読む ⇒新横浜新聞|しんよこ新聞~新横浜と菊名・大倉山・新羽などの地域情報出典/画像元: https://shin-yoko.net/2023/07/07/police_patrol/新横浜は、地域住民の安全を守るために、積極的に対策を講じているようです。
客引き行為は、法律や条例によって厳しく規制されています。客引き行為を行う際には、これらの法律や条例を遵守し、迷惑行為とならないよう注意が必要です。特に、客引き行為は、通行人の迷惑になるだけでなく、犯罪に繋がる可能性もあります。そのため、客引き行為は厳禁です。
新横浜は、昔は、もっと、静かな街だったのよ。今は、なんか、騒がしいわね。
客引き行為は、街の安全やイメージを悪化させるだけでなく、法律違反となる可能性もあるため、注意が必要です。
💡 客引き行為は法律で厳しく規制されている
💡 客引き行為は、街の安全やイメージを悪化させる可能性がある
💡 客引き行為は、法律違反となる可能性がある