桐生市の生活保護費問題、一体何が起きてるの?生活保護費の不適切な対応とは!?
💡 桐生市では、生活保護費の不正な運用が複数発覚した。
💡 生活保護受給者の入院による生活費への影響について解説する。
💡 生活保護を受給しながら働くことについて、制度上の注意点などを説明する。
それでは、最初の章に入ります。
桐生市の生活保護費不適切対応問題と対策
桐生市の生活保護費問題について、詳しく見ていきましょう。
✅ 桐生市は、生活保護費の「1日千円支給」問題について、市長が責任を認め謝罪し、内部調査チームを設置することを発表しました。
✅ 市は、本来受給者が持参すべき認め印を市で預かっていたことや、分割支給と未払いの件数が増加していたことを認め、生活保護費の運用に問題があることを明らかにしました。
✅ 市長は、内部調査チームに加え、来年1月中に第三者委員会を設置し、問題の検証を進めることを表明しました。
さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/296837深刻な問題ですね。市民の信頼回復に向けて、しっかりと対策を進めてほしいです。
群馬県桐生市では、生活保護費の不適切な対応が複数発生し、市長は深く謝罪しました。具体的には、保護費の毎日分割、預かり金、支給決定遅延などの問題があり、市民の信頼を損ねたことを深く反省しています。信頼回復に向けて、保健福祉部長の職を副市長の事務取扱とし、現保健福祉部長を異動させることで体制強化を図ります。また、内部調査チームと第三者委員会を設置し、不適切な事務処理の原因を究明します。さらに、分割支給の廃止、群馬県への照会による特別な事案への対応、事務処理チェックリストの作成、説明事項の書面化、研修体制の充実、関係機関との連携強化、点検体制の強化など、具体的な改善策を実施していきます。
うっわ、まじかよ。でも、もう対策は決まったみたいやし、安心したわ。
生活保護受給者の入院と生活への影響
生活保護受給者の入院は、生活費に大きな影響を与えるんですね。
✅ 生活保護を受けている障害者が病院に入院した場合、1か月以上の入院で生活扶助費が減額され、入院患者日用品費が支給されます。
✅ 9か月以上の入院になると住宅扶助の支給が停止され、住む場所がなくなります。
✅ 長期入院中の生活費は、医療扶助によってほとんどカバーされ、自己負担はわずかなおむつ代や病衣代などになります。
さらに読む ⇒障害者グループホームラボ出典/画像元: https://shogai-home.com/hospital-welfare.html受給者の生活は、収入が減ると本当に大変だと思います。もっとサポートが必要だと思います。
生活保護受給者が入院すると、支給金額の減額、自己負担の発生、住宅扶助の支給停止など、生活に様々な影響が出ます。入院基準の変更により、支給金額が大幅に減額され、生活費が不足する可能性があり、特に単身世帯では注意が必要です。収入がある場合は、支給金額との差額を自己負担として医療費を支払わなければいけません。年金収入のある単身者は、自己負担が発生しやすいので注意が必要です。さらに、入院期間が6ヶ月を超え、3ヶ月以内に退院の見込みがない場合は、住宅扶助の支給が停止され、家賃を支払えなくなり、住居を退去しなければならない可能性があります。ケースワーカーは、受給者にこれらの情報を丁寧に説明し、必要なサポートを提供する必要があります。
入院したら、天国に行けるのよ!もうお金なんて関係ないわよ!
生活保護を受給しながら働くこと
生活保護を受給しながら働くことは可能なんですね。
✅ 生活保護は、収入が「最低生活費」を下回っている場合に、その不足分を補填する制度であり、働くこと自体は禁止されていません。
✅ 生活保護の申請には、親族の同意や資産の処分は必須ではなく、状況に応じて柔軟に対応されることがあります。
✅ 生活保護は、あくまでも最低限の生活を維持するための制度であり、不正受給は厳しく取り締まられるため、収入を正確に申告することが重要です。
さらに読む ⇒ ファイナンシャルフィールド出典/画像元: https://financial-field.com/living/entry-152419生活保護を受給しながら働くことは、収入を増やす良い方法ですね。
生活保護は、仕事をしている人でも受給できます。生活保護を受給しながら働くことは可能で、自由に使えるお金が増えるというメリットがあります。生活保護費から、収入認定され、全額が引かれる年金収入や仕送りとは違い、仕事で得た収入は、一定額までは生活保護費から差し引かれずに、自由に使うことができます。生活保護を受けながら働ける収入の目安は、生活保護費から控除される額と、自由に使える額の合計が最低生活費を超えない範囲内です。具体的には、生活保護費から控除される額は、収入の約半分が目安となっています。例えば、生活保護費が月10万円の場合、収入の約半分である5万円までは生活保護費から控除され、残りの5万円は自由に使うことができます。ただし、収入が一定額を超えると、生活保護費が減額または廃止される場合があります。また、働いている場合は、生活保護費の支給が打ち切られる可能性もあります。生活保護を受給しながら働くことを検討する場合は、事前に役所で相談し、詳細な情報を確認する必要があります。
え、生活保護もらって働けるん?マジ!?
桐生市の生活保護費不正管理問題
生活保護費の管理についての問題ですね。
公開日:2024/07/13
✅ 群馬県桐生市で、生活保護受給者から財産管理を委任されたNPO法人「ほほえみの会」が、保護費を分割支給し、一部を預かっていたことが判明しました。
✅ 同市は男性の銀行口座に保護費を満額支給していましたが、ほほえみの会が口座を管理し、男性の別の口座に一部を振り込む形で分割支給していました。
✅ 桐生市は、18年4月~23年11月に14世帯への分割支給が判明し、同年12月に分割支給を行わないなどの改善策を打ち出しています。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240613/k00/00m/040/272000cNPO法人が保護費を管理していたなんて、驚きです。もっと透明性が必要だと思います。
群馬県桐生市で、生活保護費の分割支給と満額支給されない運用が、NPO法人『ほほえみの会』を通じて行われていることが明らかになりました。同会は生活保護利用者から保護費管理を委任され、満額を本人へ渡さずに一部を口座にとどめていた。市は直接の関与を否定するが、利用者の証言から把握しながら黙認していた可能性が高い。利用者は、保護費の6割程度しか受け取れず、残りの金額は不明瞭なまま管理されている。専門家は、生活保護費の管理に関する一定の規制が必要だと指摘しています。
うっわ、まじかよ。NPOが管理しとったんか。ちょっと怖いねー。
桐生市の生活保護費分割支給問題
生活保護費の不適切な支給は、絶対に許されることではありません。
✅ 群馬県桐生市の50代男性が、市から生活保護費を適切に受け取れなかったと訴え、会見を行いました。
✅ 男性は、ハローワークに行くことを条件に、月々の生活保護費の全額を受け取れず、1日1000円のみ支給されていたと説明し、市からの同意を得ていないと主張しました。
✅ 市は生活指導の一環として、男性から口頭で同意を得て扶助費を管理していたと説明しましたが、群馬司法書士会は、市の対応は違法であるとして、法的措置も検討しています。
さらに読む ⇒上毛新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.jomo-news.co.jp/articles/-/379002市は、生活保護費の支給について、しっかりと説明責任を果たす必要があります。
群馬県桐生市が生活保護費の不適切な支給を行っていた問題で、2022年度と2023年度で計10人に分割支給が行われていたことが判明しました。特に50代男性には、日割りで原則1日1000円の支給が行われていたことが明らかになりました。この分割支給の法的根拠について、市は明確な説明をできていません。
あんたね、お金はもらったら、すぐに使っちゃダメよ!貯金しなさい!
桐生市の生活保護費問題について、様々な問題点と今後の対策についてお話しました。
💡 生活保護費の不正な運用が複数発覚し、市民の信頼を損なっている。
💡 生活保護受給者の入院や就労に対する制度上の問題点も明らかになった。
💡 生活保護費の管理体制の強化と、受給者の生活を守るための具体的な対策が必要となる。