DV防止法改正、精神的暴力も対象に?保護命令制度強化とは!!?
💡 DV防止法が改正され、精神的暴力も保護命令の対象となる
💡 施行は2024年4月1日で、デートDVへの注意喚起も重要
💡 具体的な支援内容や相談窓口なども紹介します
それでは、詳しく見ていきましょう。
今後の対策とデートDVへの注意喚起
今回の改正は、DV被害者の保護を強化する画期的な一歩と言えるでしょう。
公開日:2023/03/19
✅ 自民党は、配偶者暴力防止法(DV防止法)の改正案を了承しました。
✅ 改正案では、「保護命令」の対象に「精神的暴力」を加えることが柱となっています。
✅ 施行期日は2024年4月1日で、政府は近く閣議決定し、今国会に提出する方針です。
さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20230217/k00/00m/040/047000c精神的暴力も保護命令の対象となることは、大きな進歩ですね。
令和6年(2024年)4月からは、保護命令制度が強化され、より安全な環境が目指されます。デートDVについても注意が必要です。相談することで、あなた自身と周りの人たちを守ることができます。
そっか、精神的な暴力もダメなんだね。知らんかったわ。
具体的な支援内容の詳細説明
具体的な支援内容について説明します。
✅ 住民基本台帳事務における支援措置申出書は、DV被害者が転居先をDV加害者に知らせないために役所に提出する書類です。
✅ 警察や相談機関から「意見書」の発行が必要で、支援措置が認められていても、弁護士からの裁判に関する開示請求は認められます。
✅ 支援措置は、離婚や子どもの面会拒否など、本来の目的とは異なる理由で利用されるケースもあり、冤罪DVや面会拒否の理由として悪用される可能性も懸念されています。
さらに読む ⇒弁護士自治を考える会出典/画像元: https://jlfmt.com/2018/05/01/31757/住民基本台帳事務における支援措置申出書は、DV被害者の安全確保に役立つ制度ですが、使い方によっては、悪用される可能性もあるんですね。
一時保護は、加害者から逃れるために家を出たい場合に、被害者が一時的に避難できる手段です。保護命令は、加害者が被害者に近寄らないようにするための裁判所の決定です。住民基本台帳事務における支援措置は、加害者が被害者の住所を探索することを防止する制度です。離婚に関する情報提供は、加害者と別れたい場合に、離婚手続きやそれに伴う金銭、不動産問題に関する情報を提供するものです。
あんた、離婚とか面会拒否の理由に使うって、ずるいよね!
DV防止法の改正によって、被害者の保護は強化され、より安全な社会の実現が期待されます。
💡 DV防止法が改正され、精神的暴力も保護命令の対象となる
💡 施行は2024年4月1日で、デートDVへの注意喚起も重要
💡 具体的な支援内容や相談窓口なども紹介しました