懸賞当選で得た賞金は、確定申告が必要?知って得する!確定申告の基礎知識とは!?
💡 懸賞で得た賞金は、一時所得として扱われる。
💡 一時所得は、50万円を超えると確定申告が必要となる。
💡 確定申告をしないと、税金が不足納となり、延滞税が課される可能性がある。
では、最初の章として、懸賞当選と確定申告の関係について詳しく解説していきましょう。
懸賞当選と確定申告
では、具体的な例を挙げて説明していきましょう。
公開日:2023/01/17
✅ 記事は一時所得について解説しており、一時所得とは「思いがけない幸運によって労せず何かを得たときの所得」であり、競馬の払戻金や懸賞の賞金などが該当する。
✅ 一時所得を得た場合、所得金額が20万円を超える場合は確定申告が必要となる。確定申告をしないと、税金が不足納となり、延滞税が課される可能性がある。
✅ 確定申告は、確定申告書第一表と第二表に必要事項を記入し、一時所得に該当する収入源を記載する。また、確定申告書作成コーナーを利用すれば、オンラインで申告書を作成することもできる。
さらに読む ⇒ZEIMO - 税金とライフマネーの総合サイト出典/画像元: https://zeimo.jp/article/38543なるほど、懸賞で高額な賞金を得たら、確定申告が必要なんですね。
懸賞に当選した場合、賞金の金額によっては確定申告が必要になります。賞金は「一時所得」に分類され、50万円までの特別控除が認められています。つまり、50万円以下の賞金であれば確定申告は不要です。50万円を超える場合は、(当選金額 - 必要経費 - 50万円) × 0.5 の計算で課税所得が算出され、その金額に応じて申告が必要となります。ただし、宝くじやtotoの賞金は金額に関わらず非課税です。必要経費には、応募にかかった費用(ハガキ代、切手代など)や、馬券代(外れた分は除く)などが含まれます。
そうやねー。当たったら、確定申告しとかんと損するけんね。
賞金と収入の合算
では、次に、懸賞金と収入の合算についてお話しましょう。
公開日:2024/06/21
✅ 懸賞金は「一時所得」として扱われ、50万円までの特別控除が認められます。そのため、50万円以下の懸賞金は確定申告不要です。
✅ 懸賞金が50万円を超える場合、または必要経費を考慮すると50万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
✅ 賞品の収入金額は、現金の場合はそのままの金額、商品券の場合は額面、一般的な商品は小売販売価格の60%、宝石や貴金属は処分見込み額で評価されます。
さらに読む ⇒クラウド会計ソフト freee出典/画像元: https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/prize/賞金が他の収入と合算されるとは、初めて知りました。
賞金は、他の収入と合算して「総合課税」の対象となります。そのため、他の収入がある場合は、賞金の金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。賞品が現金や商品券の場合は、その額面が収入金額となります。自動車や家電などの商品の場合、通常の小売販売価格の60%が収入金額となります。宝石や貴金属の場合は、受け取った日に売却した場合の処分見込み額が収入金額となります。
あら、そうなの?昔はそんなことなかったわよ。
確定申告の必要性と課税対象金額
それでは、確定申告が必要な場合について詳しく説明していきます。
✅ 賞金は一時所得に分類され、50万円までは非課税、50万円を超えた場合は超えた分の半分が課税対象となります。
✅ 無職の人は38万円の基礎控除があるので、賞金が100万円の場合でも非課税となります。
✅ 賞金は源泉徴収されていることが多いため、確定申告をすれば調整されて還付される場合もあります。
さらに読む ⇒公募/コンテスト/コンペ情報なら「Koubo」出典/画像元: https://koubo.jp/article/9811なるほど、無職の人は38万円の基礎控除があるので、賞金が100万円でも非課税なんですね。
懸賞に当選した場合は、確定申告の必要性について確認し、必要であれば適切な申告を行うようにしましょう。懸賞や福引きで得た賞金や商品は一時所得に該当し、50万円を超える場合は課税対象となります。課税対象金額は「総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円)」で計算され、税率は所得金額に応じて15%~55%です。
え、まじ!?無職やったら、100万までセーフなん!?
賞品の評価と源泉徴収
次は、賞品の評価と源泉徴収についてお話しましょう。
✅ 懸賞で賞金や賞品を得た場合は、一時所得として課税対象となり、税金を納める必要がある。現金の場合は、50万円を超えた場合はその金額の半分を税金として納める必要がある。
✅ 賞品は処分見込価額で計算され、通常販売額の60%が評価額となる。金券は額面通りで計算される。
✅ 車などの高額賞品の場合、車両代金に加えて、自動車税、自賠責保険、検査登録、リサイクル料金、車庫証明などの費用が発生するため、当選しても実際にはそれなりの費用がかかる。
さらに読む ⇒アンケートやモニターでお小遣い稼ぎするならチャンスイット出典/画像元: https://www.chance.com/present/tips/column/038.html現金以外の場合、処分見込価額で評価されるとは、知らなかったです。
賞品が現金以外の場合、原則として処分見込価額で評価され、例えば自動車は現金正価の60%相当額で評価されます。高額な賞金等は50万円を超える部分に10.21%の源泉徴収税が天引きされ、確定申告で清算します。
そうやねー、現金以外だと、ちょっと複雑やねー。
確定申告と税率
では、最後に確定申告と税率についてお話しましょう。
✅ テレビ番組の賞金は、タレントの場合「事業所得」、一般人の場合は「一時所得」として課税対象となり、それぞれ計算方法と税率が異なります。
✅ YouTubeの収益は、タレントの場合「事業所得」、会社員などの副業の場合「雑所得」として課税対象となり、所得税の計算方法が異なります。
✅ YouTube動画からの収益は、アメリカでは「著作権使用料(ロイヤリティー)」として扱われ、日本との租税条約により、Googleにマイナンバーなどを届出することで、ロイヤリティーに対する源泉徴収税を免除できます。
さらに読む ⇒MONEY PLUS – くらしの経済メディア出典/画像元: https://media.moneyforward.com/articles/7749タレントと一般人で、税率が異なるのは、初めて知りました。
確定申告時には、賞金等の課税対象金額を含む総所得金額で所得税を計算する必要があるため、当選した賞金・商品の額が税率に影響します。
あら、そうなの?昔はそんなことなかったわよ。
本日は、懸賞当選と確定申告の関係について解説させて頂きました。
💡 懸賞で得た賞金は、一時所得として課税対象となる。
💡 一時所得は、50万円を超えると確定申告が必要となる。
💡 確定申告をしないと、税金が不足納となり、延滞税が課される可能性がある。