高年齢雇用継続基本給付金ってナニ?60歳以降も働き続けたい人のための制度!とは!?
💡 60歳以降も働き続ける人のための制度がある
💡 給付金の種類や支給条件について解説
💡 具体的な事例や対象外ケースも紹介
それでは、最初の章に入っていきましょう。
60歳以降の再就職と高年齢雇用継続基本給付金
この制度は、60歳以降も働き続ける方の収入減を補うために、とても重要な制度だと感じます。
✅ 「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以降も働き続ける方の収入減を補うための給付金です。
✅ 給付額は、定年時の賃金月額、定年後の賃金月額、給与の低下率に基づいて計算されます。
✅ 給付額は早見表で概算できますが、実際の給付額は会社からの食事手当や残業代などの影響を受け、前後する可能性があります。
さらに読む ⇒富裕層向け資産防衛メディア | ゴールドオンライン出典/画像元: https://gentosha-go.com/articles/-/52612制度の仕組みが分かりやすく説明されていて、とても参考になりました。
60歳以降に再就職が決まった場合、賃金が前職の75%未満に下がった場合、高年齢雇用継続給付金が受け取れる場合があります。この給付金には、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2種類があり、今回は失業保険の手続きを行わずに再就職した場合の「高年齢雇用継続基本給付金」について説明します。この給付金は、60歳以上65歳未満で、雇用保険加入期間が通算5年以上あり、60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%未満の場合に、最高で毎月賃金の15%を支給する制度です。
なるほどね、60歳過ぎても働けるのは良いことやけんね!
給付金の申請手続きと支給要件
高年齢雇用継続基本給付金は、高齢者雇用促進のために重要な制度ですね。
✅ 高年齢雇用継続給付金は、60歳以上の労働者が定年後に給与が減額された際に、最大で賃金の15%分を支給する雇用保険制度です。
✅ この制度は、高齢者雇用を促進し、高齢者の働く意欲を維持することを目的としていますが、段階的な縮小・廃止が決まっています。
✅ 制度廃止の背景には、高齢者雇用の増加に伴う財政負担の増加や、他の雇用促進策との整合性などが挙げられます。
さらに読む ⇒mediment(メディメント)|健康管理システムで業務効率化を実現出典/画像元: https://mediment.jp/blog/continuous-employment-benefit-for-the-elderly制度の廃止が決まっているのは、少し残念ですね。
高年齢雇用継続基本給付金は、通常、事業主がハローワークに申請手続きを行い、2ヶ月毎に自身の口座に振り込まれます。支給期間は対象となった月(60歳以降)から、65歳の誕生月までです。支給要件としては、60歳以上65歳未満の雇用保険(一般被保険者)に加入していること、雇用保険加入期間が通算5年以上あること、60歳時点と比較して60歳以後の賃金が75%未満であることの3つを満たす必要があります。
あら、時代は変わるのね。昔の若い人は、60歳で定年したら遊んで暮らしてたのよ。
具体的な支給対象例と対象外のケース
具体的な事例が分かりやすいので、制度の理解が深まりました。
公開日:2024/01/12
✅ 高年齢雇用継続給付金は、60歳以降に再雇用された際に賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合に、給付金が支給される制度です。
✅ 受給要件は、60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること、被保険者期間が5年以上あること、および60歳以降の賃金が60歳時点の賃金の75%未満に低下していることです。
✅ 給付金は、賃金の低下率に応じて計算され、最大で1ヵ月あたり22,500円が支給されます。ただし、給付金は賃金の低下分をすべて補填するものではなく、年金の一部が支給停止になる可能性もあります。
さらに読む ⇒エクセライク社会保険労務士法人|相談料月5,500円出典/画像元: https://hr.excelike.co.jp/archives/1121給付金の対象になるかどうかの判断が難しいケースもあるんですね。
例えば、60歳時の賃金が40万円で、60歳を過ぎて転職し給与が22万円に下がった場合、賃金が55%に低下するため、高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。この給付金は、60歳到達前に離職し、60歳を過ぎて再就職した場合でも、離職してから再就職日まで1年以内であれば支給されます。ただし、60歳到達後に賃金が75%未満に低下しても、雇用保険に加入していない場合は対象外となります。また、60歳前で離職し、60歳になる前に就職が決まった場合も対象外となります。
え、まじ!?22,500円もらえるん!?めっちゃええやん!
給付金の計算方法と最低支給額
給付金の計算方法が詳しく解説されていて、わかりやすかったです。
✅ 高齢者雇用継続給付とは、60歳時点で75%未満に給与が下がった60歳~65歳の社員に支給される給付金で、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。
✅ 高年齢雇用継続給付は、高齢者雇用安定法の改正によって導入されました。同法では、企業は従業員が65歳まで就業できるよう、定年引き上げや継続雇用制度などの導入が努力義務づけられました。
✅ 高年齢雇用継続給付は、60歳以降の給与が減ることで社員の経済的な負担を軽減し、高齢者の雇用促進を図ることを目的としています。企業にとっても、高齢者の経験や知識を生かしながら、人材不足解消や人材育成に貢献できます。
さらに読む ⇒採用管理システムsonar ATS|新卒・中途すべてに対応出典/画像元: https://sonar-ats.jp/column/recruit-2979/高齢者の雇用促進に役立つ制度ですね。
給付金の計算方法は、まず低下率を計算します。これは、60歳時点での賃金と、新しい賃金との比較によって算出されます。低下率に基づいて、最高で毎月賃金の15%が支給されます。支給額は、毎月1984円以下は支給されません。
なるほどね、高齢者の経済的な負担を軽減する制度は、とても重要やね!
高年齢雇用継続基本給付金と他の給付金の関係
高年齢雇用継続基本給付金と他の給付金との関係性が理解できました。
公開日:2017/08/26
✅ 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に再就職した際に、前職の賃金と比べて75%未満に賃金が下がった場合に受け取れる給付金です。
✅ 支給対象となるのは、60歳以上65歳未満で、雇用保険加入期間が通算5年以上、かつ60歳時点の賃金と比べて75%未満に賃金が下がった人です。
✅ 給付金は、毎月賃金の15%を上限とし、支給期間は60歳以降から65歳の誕生月までです。
さらに読む ⇒知らないと損をする失業給付出典/画像元: https://www.knoki.net/1708251失業保険の手続きを行っていない方が対象となるのは、少し複雑ですね。
高年齢雇用継続基本給付金は、退職後にハローワークで失業保険の手続きを行っていない方が対象です。既に手続きを行っている場合は、高年齢再就職給付金、もしくは再就職手当が対象となります。
あら、高齢者の雇用は、昔より複雑になったのね。
本日は高年齢雇用継続基本給付金について解説させていただきましたが、制度の詳細は、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
💡 60歳以降も働き続ける人のための制度
💡 給付金の種類や支給条件について解説
💡 具体的な事例や対象外ケースも紹介