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事故物件ってホントに怖いの?法律でどうなってるの?事故物件の真実とは!?

事故物件の定義や告知義務が曖昧だった過去。2021年、国土交通省がガイドラインを制定し、透明性を高めました。売買・賃貸を検討するなら、知らなきゃ損!事故物件の最新情報と、告知義務のルールをわかりやすく解説します。

事故物件ってホントに怖いの?法律でどうなってるの?事故物件の真実とは!?

📘 この記事で分かる事!

💡 事故物件は法律では明確に定義されていません。

💡 事故物件の告知義務は、法律ではなくガイドラインで定められています。

💡 事故物件の売買・賃貸契約には、告知義務違反によるペナルティが設定されています。

それでは、事故物件に関する法律やガイドラインについて詳しく解説していきます。

事故物件の概要

事故物件ってどんな物件?

死人が出た物件

事故物件...恐ろしいですよね。

事故物件を売却する】重要事項説明書記載例と抑えるべきポイント
事故物件を売却する】重要事項説明書記載例と抑えるべきポイント

✅ 記事は、コロナ禍における自殺者増加による「事故物件」増加と、それに対する不動産業界の対応について解説しています。

✅ 特に、国土交通省が事故物件に関する適切な告知・取り扱いのガイドライン策定に向けて動き出していること、事故物件を取り扱う不動産業者向けの知識・スキル習得の重要性を強調しています。

✅ また、事故物件の販売資料への記載義務はなく、現状では業者による自主的な記載が主流であること、重要事項説明書への記載義務違反には厳しい罰則が定められていることを説明しています。

さらに読む ⇒不動産会社のミカタ出典/画像元: https://f-mikata.jp/rosette-9/

不動産業界では、事故物件の適切な取り扱いについて、より一層の配慮が必要だと感じます。

事故物件は、一般的に『死人が出た物件』を指し、入居希望者が減るため相場より家賃が安くなります。

法律上の定義はありませんが、自殺、他殺、事故死、孤独死などの物件が事故物件とみなされることが多いです

事故物件の取引では、売主は買主に対して『重要事項説明書』を用いて、物件の瑕疵(欠点)を告知する義務があります。

事故物件の家賃は相場より20~30%安く設定されるケースが多く、中には半額になる物件も存在します。

しかし、家賃が安くなるのはあくまでも自主的なものであり、必ず安くなるわけではありません。

契約更新時には、事故物件であっても家賃値上げの可能性があり、大家との交渉が必要となります。

事故物件のメリットとしては、家賃が安いこと、リフォームされているため見た目が綺麗であることなどが挙げられます。

事故物件の入居を検討する際には、家賃の安さだけでなく、物件の状況や周辺環境なども考慮する必要があるでしょう。

マジ!?めっちゃ怖い話やん!聞いてて鳥肌立ったわ!

事故物件の定義と告知義務

事故物件の定義って?

法律で明確に定まってないよ

告知義務の範囲が明確になったことは、不動産取引の透明性向上に繋がると思います。

事故物件の告知義務ガイドライン発表、病死や不慮の事故は対象外に :: 全国賃貸住宅新聞
事故物件の告知義務ガイドライン発表、病死や不慮の事故は対象外に :: 全国賃貸住宅新聞

✅ 国土交通省は、宅地建物取引業者による死亡告知に関するガイドラインを発表しました。

✅ このガイドラインでは、病死や不慮の事故死は告知義務の対象外とし、告知義務の範囲を明確にしました。

✅ 高齢者の賃貸住宅への受け入れ促進につながる可能性があるとして、関係者から期待の声が上がっています。

さらに読む ⇒マンション経営・賃貸経営の最新情報 :: 全国賃貸住宅新聞出典/画像元: https://www.zenchin.com/news/content-13.php

高齢者の賃貸住宅への受け入れ促進にも繋がる可能性があるんですね。

事故物件の定義は法律では明確に定まっていないので、心理的瑕疵があるかどうかが判断基準となります。

殺人や自殺などの事件が発生した物件は、心理的瑕疵があると判断され、告知義務が発生します

一方、自然死や事故死の場合、告知義務は発生しません。

事故物件は家賃が安いイメージがありますが、必ずしも安いとは限りません。

賃貸物件を選ぶ際には、事故物件かどうかを確認し、納得した上で契約することが重要です。

へー、知らんかった!事故物件って、法律でちゃんと決まってないんや!

事故物件の告知義務 ガイドラインに基づく判断基準

不動産売買で告知義務があるのはどんなケース?

自殺、火災など特殊な死

ガイドラインが制定されたことで、事故物件に関する情報が分かりやすくなりましたね。

建物内の人の死亡の事実等の告知義務

公開日:2022/09/01

建物内の人の死亡の事実等の告知義務

✅ 本ガイドラインは、居住用不動産における人の死に関する事案の告知義務について定めており、戸建て、賃貸アパート、分譲集合住宅の専有部分だけでなく、共用部分も対象としています。

✅ 自然死や日常生活での不慮の死は、原則として告知義務はありませんが、事故死、自殺、他殺など原因が不明な死は告知義務があります。

✅ 宅地建物取引業者は、売主・貸主に対し物件状況等報告書等の告知書面等に記載を求めることで、過去の死に関する事案についての調査義務を果たしたものとされ、重大な過失がない限り、調査は適正になされたものとされます。

さらに読む ⇒公益社団法人 全日本不動産協会 -出典/画像元: https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%BB%BA%E7%89%A9%E5%86%85%E3%81%AE%E4%BA%BA%E3%81%AE%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%91%8A%E7%9F%A5%E7%BE%A9%E5%8B%99/

告知義務のあるケースとないケースを明確に区別することで、不動産取引におけるトラブルを減らすことができると思います。

2021年に制定されたガイドラインに基づき、告知が必要なケースと不要なケースを説明します。

告知が必要なケースは、自殺、他殺、火災による死亡や特殊清掃・大規模リフォームが行われた場合です

また、買主・借主から死亡事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると判断された場合も告知が必要です。

告知が不要なケースは、自然死や日常生活での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)、隣接住戸や通常使用しない共用部分での死です。

賃貸住宅の場合、自殺や他殺等による死亡や特殊清掃等が行われた場合、その事実が発覚してから概ね3年間は告知義務があります。

一方、売買契約には期間の定めがないため、3年以上が経過していても告知する必要がある場合があります。

えー、まじ!?共用部分も対象になるって、知らなかったわ!

事故物件の告知義務に関するガイドライン

事故物件の告知、いつまで?

原則5年です

このガイドラインは、不動産取引の透明性を高めるために非常に重要だと思います。

自然死は告知義務なし「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」策定、公開へ
自然死は告知義務なし「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」策定、公開へ

✅ 国土交通省は、不動産取引における心理的瑕疵に関するガイドラインを策定し、2021年10月8日に公開しました。このガイドラインは、過去に不動産で人が亡くなった場合の調査・告知に関する判断基準を定めており、不動産取引業者にとって重要な指針となります。

✅ ガイドラインでは、賃貸借取引・売買取引における告知義務について、死亡の状況や経過時間などを基準に詳細な規定をしています。例えば、自然死や日常生活での不慮の死は原則として告知不要ですが、特殊清掃等が行われた場合は告知が必要となります。また、死亡から3年以上経過している場合も原則として告知不要ですが、事件性や社会への影響が大きい場合は告知が必要となります。

✅ ガイドラインは、宅地建物取引業者がどこまで調査・告知を行うべきかについても言及しており、人の死に関する事案を疑わせる特段の事情がない限り、自発的な調査義務は負わないとしています。ただし、情報収集時に死亡に関する事案を把握した場合には告知する必要があるとされています。告知する際には、事案の発生時期、場所、死因などを告げることが求められますが、亡くなった方や遺族への配慮から、氏名や具体的な死の態様などは告知すべきではありません。

さらに読む ⇒不動産投資と収益物件の情報サイト【健美家】出典/画像元: https://www.kenbiya.com/ar/ns/policy/kana/5075.html

宅地建物取引業者は、このガイドラインを理解し、適切な告知を行うことが求められます。

令和3年10月(2021年10月)に制定された『宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン』の内容を解説したものです。

ガイドラインは、従来明確な定義がなく、判断基準も曖昧だった「事故物件」について、宅建業者が買主・借主に告知すべきかどうか、いつまで告知するべきか等の判断基準を示しています。

ガイドラインの対象は居住用不動産であり、告知義務の対象となるのは、自殺や他殺、事件性のある死亡事故など、日常生活における不慮の事故死以外の物件です。

告知義務の期間については、物件の具体的な状況や告知内容によって異なりますが、原則として死亡発生から5年を目安としています。

ただし、近隣住民に大きな影響を与えた事件や事故の場合、より長い期間告知する必要があるとされています。

本ガイドラインの制定は、過去に発生した事故物件をめぐるトラブルを解消し、不動産取引の透明性を高めることを目的としています

宅建業者は、このガイドラインを理解し、適切な告知を行うことで、買主・借主との信頼関係を築き、安心できる不動産取引を実現することが重要です。

うっわ、マジか!5年とか、長すぎない?

事故物件の告知義務 具体的なケースと注意点

事故物件の売買・賃貸で告知義務はいつまで?

売買は原則時効なし、賃貸は3年程度

事故物件の告知義務は、売買契約と賃貸契約で異なるんですね。

事故物件の告知義務は何年?時効はある?義務の範囲を詳しく解説
事故物件の告知義務は何年?時効はある?義務の範囲を詳しく解説

✅ 売買契約の場合、事故物件の告知義務には時効がなく、賃貸契約の場合、事故物件の告知義務はおおむね3年の時効がある。ただし、心理的瑕疵が大きい場合は告知義務が3年以上になる場合もある。

✅ 事故物件の告知義務が発生するのは、不慮の事故や自然死・病死以外の理由で亡くなった過去のある物件である。ただし、自然死や不慮の事故であっても、発見が遅れるなどの理由により特殊清掃が必要になった場合は事故物件として取り扱う。

✅ 自然死や不慮の事故は、事故物件として告知する義務はない。ただし、特殊清掃が必要になった場合や、大々的にニュースとして取り上げられた事件現場などの場合は、告知義務が発生する可能性がある。

さらに読む ⇒フロントページ - イエコン出典/画像元: https://iekon.jp/column/stigmatized-property/339

事故物件の売却・賃貸を検討する際は、告知義務の有無をしっかり確認することが重要ですね。

事故物件の売買や賃貸には告知義務があります。

2021年10月より国土交通省が定めたガイドラインで、物件で起きた人の死について告知する必要性が明確化されました。

告知義務は、売買契約では原則時効がなく、賃貸契約では3年程度とされています。

告知義務が生じるケースとして、他殺・自殺・事故死、特殊清掃が必要だった場合、共用部分での死亡などが挙げられます。

一方、不慮の事故や自然死・病死、隣接住戸での死亡など、告知義務が生じないケースもあります。

ただし、事故物件であることを隠して契約した場合、告知義務違反となり、契約解除や損害賠償を求められる可能性があります。

事故物件の売却・賃貸を検討する際は、告知義務の有無を把握し、適切な対応を取ることが重要です。

まじか、知らなかった!3年とか、短いじゃん!

今回の記事では、事故物件に関する法律やガイドラインについて解説しました。

🚩 結論!

💡 事故物件は法律では明確に定義されていません。

💡 事故物件の告知義務は、国土交通省が定めたガイドラインで定められています。

💡 事故物件の売買・賃貸契約には、告知義務違反によるペナルティが設定されています。