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遺言書保管と遺言執行者の役割とは?相続トラブルを防ぐために 遺言・相続の基礎知識?遺言書の保管方法と執行者の必要性

最期まで家族を想い、遺言書を託す。保管場所、検認、遺言執行者…大切な想いを伝えるための準備を解説。公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、遺言執行者の役割と権限、手続きの流れをわかりやすく紹介します。

遺言書保管と遺言執行者の役割とは?相続トラブルを防ぐために 遺言・相続の基礎知識?遺言書の保管方法と執行者の必要性

📘 この記事で分かる事!

💡 自筆証書遺言は法務局での保管が可能になり、紛失や改ざんのリスクを軽減できる。

💡 遺言執行者は、遺言内容の実現のために必要な行為を行う。相続人の代理人として遺言内容の実現に必要な行為を行う権限を持つ。

💡 遺言執行者は、相続人とのトラブルを防ぎ、遺言の内容を確実に実行するための重要な役割を担う。

さて、遺言書は、残された家族の将来を左右する大切なものです。

その保管方法や、遺言執行者の役割について、詳しく見ていきましょう。

遺言書の保管と始まりの決意

遺言書を安全に保管するには?場所選びのポイントは?

改ざん防止と発見の容易さ、信頼できる第三者へ。

遺言書の保管場所は、相続人への想いを伝える上で非常に重要です。

法務局の遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんによるリスクを軽減できます。

遺言書保管制度とは?法務局に預け、死後に閲覧可能に
遺言書保管制度とは?法務局に預け、死後に閲覧可能に

✅ 法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言を法務局で画像データ化して保管する制度で、紛失や偽造のリスクを軽減できる。

✅ 申請は遺言者本人が行う必要があり、遺言の内容に関する相談は専門家にする必要がある。相続人は遺言者の死亡後でなければ内容を閲覧できない。

✅ 保管制度を利用することで、遺言書の存在を確実にし、相続人への通知や家庭裁判所の検認手続きの省略といったメリットがある。

さらに読む ⇒遺産相続対策や手続きをサポートするポータルサイト|相続会議出典/画像元: https://souzoku.asahi.com/article/14445344

遺言書の保管場所は、相続人に自分の意思を伝えるために非常に重要です。

法務局の保管制度は、自筆証書遺言の紛失や改ざんリスクを軽減する有効な手段と言えるでしょう。

人生の終末を静かに見つめながら、私は自身の遺言書の保管方法について考えを巡らせていた。

長年連れ添った妻との思い出が詰まった家には、数多くの貴重品や、家族への想いを綴った遺言書がある。

遺言書は、私の死後、家族が困らないように、そして私の想いを伝えるための大切なものだ

そこでまず重要になるのは、遺言書の保管場所だ。

相続人に容易に見つけられ、かつ改ざんの恐れがない場所でなければならない。

最も確実なのは、公証役場に保管してもらう公正証書遺言だ。

しかし、私は費用を抑えるためと、自分で遺言を作成することにこだわり、自筆証書遺言を選んだ。

そこで、司法書士や、信頼できる第三者に預けることにした。

遺言書の保管場所は、遺言者の死後に相続人に自身の意志を伝えるために非常に重要である。

えー、遺言書ってそんな大事なん? ウチ、まだ20歳やし関係ないかな思てたわー。でも、いざって時のために知っとくのもエエな。

検認手続きと遺言書の有効性

自筆証書遺言の開封、検認前はNG?

開封すると罰則の可能性あり!

検認手続きは、遺言書の有効性を判断するものではなく、形式的な不備がないかを確認するものです。

自筆証書遺言の場合は、必ずこの手続きが必要になります。

自筆証書遺言の検認手続きとは、どのような手続きですか?

公開日:2021/03/19

自筆証書遺言の検認手続きとは、どのような手続きですか?

✅ 自筆証書遺言の検認手続きは、遺言書の偽造などを防止するために家庭裁判所で行われる手続きで、遺言書の形状や内容を明確にする目的がある。

✅ 検認手続きは、相続人に出席義務はないが、遺言の内容を確認したい場合は期日に出頭するか、別途「遺言書検認調書謄本」を請求する必要がある。

✅ 検認手続きには、遺言書の保管者または発見者が申立を行い、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申立て、必要書類を提出し、検認後に検認済証明書の申立を行う必要がある。

さらに読む ⇒新宿区の司法書士中下総合法務事務所|相続・不動産登記・家族信託・遺言・会社登記に特化した司法書士出典/画像元: https://sougouhoumu.com/qa/956

検認手続きは、遺言書の形式的な不備をチェックするもので、遺言の有効性を判断するものではないんですね。

自筆証書遺言の場合、必ずこの手続きが必要になることを覚えておきましょう。

私の遺言書が見つかった際には、必ず家庭裁判所での検認手続きが必要になる。

公正証書遺言であればこの手続きは不要だが、自筆証書遺言である私の遺言は、検認を受けなければならない。

検認は、遺言書の形式的な不備がないかを確認するためのもので、遺言の有効性を判断するものではない

検認前に遺言書を開封すると、偽造や変造を疑われる可能性があり、罰則の対象となる可能性がある。

複数の遺言書が見つかった場合は、日付が最も新しいものが有効となる。

この検認手続きを経て、遺言の内容が実現に向けて動き出す。

んー、メンドーな手続きは嫌やなー。でも、ちゃんとやっとかんと、後で揉めるのも嫌やしな。とりあえず、ちゃんとやっとこ。

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