「ゆっくり茶番劇」商標登録騒動とは?問題点と今後の課題を解説!商標権問題で揺れる「ゆっくり茶番劇」の行方
大炎上!大人気動画フォーマット「ゆっくり茶番劇」が、まさかの商標登録騒動に!著作権侵害の可能性、クリエイターへの影響は?ネットミームの商標登録問題、先願主義の落とし穴、特許庁の判断は?多くのファンに愛される文化を守れるのか?商標権の行方と、今後のネット文化への影響に注目が集まっています。
💡 「ゆっくり茶番劇」の商標登録問題を巡る争点と、その背景にある権利関係を解説します。
💡 商標登録が認められた経緯と、それによって生じる問題点や影響について掘り下げます。
💡 今後の課題として、権利関係の整理とクリエイターの自由な創作活動を両立させる方法を模索します。
それでは、詳細を見ていきましょう。
まずは、今回の騒動の発端となった「ゆっくり茶番劇」の商標登録問題から解説します。
「ゆっくり茶番劇」商標登録騒動勃発
「ゆっくり茶番劇」商標登録で何が問題?
動画投稿への影響
2022年に勃発した「ゆっくり茶番劇」の商標登録騒動について、その経緯と影響について解説します。

✅ 2022年5月、ゆっくり茶番劇の商標登録問題が勃発し、ZUN氏が東方Project二次創作に対する商標権は及ばないと明言しました。
✅ 商標登録者は、柚葉企画という企業で、ゆっくり茶番劇を使用する際は年間10万円の使用料を支払う必要があり、商用利用以外や収益化していないチャンネルでは支払い義務はありません。
✅ 多くのユーザーは、商標登録の是非や、登録者への法的対応について議論しており、誹謗中傷や凸行為は控え、関係者と法律に詳しい人に判断を委ねることが求められています。
さらに読む ⇒国内最大級のまとめメディア出典/画像元: https://togetter.com/li/1887094商標登録問題は、二次創作における権利関係の複雑さを浮き彫りにしました。
多くのユーザーが、この問題の行方を見守っています。
ニコニコ動画などで人気の「ゆっくり茶番劇」という動画作品フォーマットが、元ネタとは無関係な個人が商標登録したことが発覚し、大きな炎上騒動となっています。
この登録により、ニコニコ動画やYouTubeで「ゆっくり茶番劇」や類似商標を使用する動画を公開すると、商標権侵害となる可能性が高くなってしまいました。
一般的にタイトルには商標権は及ばないとされていますが、シリーズ物の名称には及ぶ可能性があり、今回のケースでは商標権が及ぶ可能性が高いとされています。
また、商標権は「業として」の使用にのみ適用されるとされていますが、動画サイトへの投稿は収益目的であることが多いため、この主張は難しいでしょう。
えー、マジか!ゆっくり茶番劇が商標登録されとったん?知らんかったわー。でも、権利とか難しすぎてよく分からんww
商標登録の背景と問題点
「ゆっくり茶番劇」はなぜ商標登録できたの?
先願主義のため
商標登録の背景には、日本の商標制度や、ネットミーム・文化の特殊性があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。

✅ YouTuberの柚葉氏が「ゆっくり茶番劇」の商標権を取得したことで、東方Projectの二次創作コミュニティで大きな波紋が広がっています。柚葉氏は当初、商用利用にはライセンス契約と使用料が必要と発表していましたが、その後、使用料は不要としながらも権利は維持すると表明しました。
✅ 「ゆっくり茶番劇」は、東方Projectの二次創作キャラクター「ゆっくり魔理沙」と「ゆっくり霊夢」を用いた会話劇動画のジャンルです。東方Projectの公式ガイドラインでは、二次創作の利用は広く認められていますが、柚葉氏の商標権取得により、従来の自由な創作活動に制限がかかる可能性が生じています。
✅ 柚葉氏が取得した「ゆっくり茶番劇」の商標は、動画配信サービスに特化したものであり、その商標権が認められた理由には、商標法上の拒絶理由に該当しない点が挙げられます。しかし、多くのクリエイターが「ゆっくり茶番劇」を長年使用してきたことから、今回の商標権取得は、コミュニティの慣習や権利の範囲に関する議論を巻き起こしています。
さらに読む ⇒【すまるか商標】調査無料、スマホで簡単商標登録サービス出典/画像元: https://smarca.jp/content/18212397/商標登録が認められた背景には、商標制度の運用や、ネットミームの特殊性があります。
この点について、もう少し詳しく解説します。
商標登録が認められた理由は、日本の商標制度が先願主義であり、類似商標がなければ登録されてしまうことにあります。
しかし、識別力がないものや他人の権利を害する商標は登録できません。
今回のケースでは、特許庁の最近の運用では、ネットミーム的な言葉は識別力がないとして拒絶されることが多いことから、拒絶されてもおかしくなかったと考えられます。
しかし、審査官は拒絶理由通知を出さずに、一発登録査定をしてしまいました。
これは、「ゆっくり茶番劇」が、テレビや新聞に紹介されるようなメジャーな言葉ではなく、特定のコミュニティで盛り上がっている言葉であるため、十分な周知性がないと判断された可能性があります。
いやー、まじかー。商標登録できるってことは、俺も何かビジネスチャンスあるかも!ww ゆっくり茶番劇、流行ってるもんなー
次のページを読む ⇒
人気動画フォーマット「ゆっくり茶番劇」を巡る騒動。商標権、ネットミーム、クリエイターへの影響…今後の動向から目が離せない!