社員旅行の税務:経費計上の条件とは?海外出張、家族旅行の注意点も解説?社員旅行、海外出張、家族旅行における税務上の取り扱い
社員旅行の費用は、意外と税金に関わる? 4泊5日以内&参加率50%以上など、経費計上の条件を解説! 課税対象になるケース、家族同伴の注意点、研修旅行、海外出張のポイントも網羅。賢く節税するための秘訣を、わかりやすく解説します!

💡 社員旅行が福利厚生費として認められるための条件は、旅行期間、参加人数、費用などが重要です。
💡 家族同伴の社員旅行は、業務との関連性が明確であれば経費計上できる場合があります。
💡 海外出張では、業務遂行上必要であり、通常必要と認められる範囲の費用が経費として認められます。
社員旅行や海外出張にかかる費用を経費として計上する際の注意点や、具体的な事例を詳しく見ていきましょう。
社員旅行と税務上の取り扱い:基本原則と注意点
社員旅行、経費で落とせる?参加人数と期間の条件は?
4泊5日以内、参加率50%以上が条件。
社員旅行の経費計上は、節税効果がある一方で、一定の条件を満たす必要があります。
4泊5日以内、参加人数、費用について詳しく見ていきましょう。
公開日:2024/04/22

✅ 社員旅行は、福利厚生費として処理することで節税効果が期待できるが、一定の条件を満たす必要がある。
✅ 福利厚生費として認められるためには、旅行期間が4泊5日以内、全従業員の半数以上が参加、旅行費用が常識の範囲内といった要件がある。
✅ 条件を満たさない場合は、給与や交際費として処理され、従業員の負担増加や節税効果の減少といったデメリットが生じる可能性がある。
さらに読む ⇒税理士紹介公式サイト-顧客満足No.1の税理士コンシェルジュ出典/画像元: https://zeirishic.com/content/company-trip社員旅行の経費計上には、様々な条件があることがよく分かりました。
特に参加人数や、旅行の内容によって課税対象になるかどうかが変わってくるんですね。
社員旅行にかかる費用が会社の経費として認められるためには、いくつかの条件があります。
まず、旅行期間は4泊5日以内であることが重要です。
また、参加人数が全体の50%以上であることも求められます。
これらの条件を満たし、従業員に供与する経済的利益が少額であれば、給与課税の対象にはなりません。
しかし、5泊6日の旅行や、参加率が低い場合は、課税対象となる可能性が高まります。
さらに、役員のみの旅行、取引先への接待目的の旅行、私的旅行、金銭との選択が可能な旅行は、社員旅行として認められず、費用は給与や交際費として処理する必要があります。
経費計上する際には、旅程や目的の合理性の証明、証拠資料の保管、専門家への相談などが重要です。
旅費規定の悪用は税務調査で否認される可能性があり、悪質な場合は脱税と見なされるリスクも念頭に置く必要があります。
えー、社員旅行って、そんなに細かい条件あるんや! うちの会社、人数少ないから、もうアウトやん! え、まじかー!u3000ま、タダならええか!
社員旅行の具体的な事例と経費計上の可否
旅行の課税対象、何泊から注意が必要?
5泊6日以上の旅行は課税対象になる可能性あり。
社員旅行の具体的な事例を通して、経費計上の可否を検証します。
コロナ禍を経て、社員旅行が復活する中、税制上の注意点を解説します。
公開日:2025/04/30

✅ コロナ禍を経て、社員旅行や合宿・研修旅行が復活する中で、税制上の注意点として、社員旅行の費用が会社の経費となる場合でも、給与扱いになる場合があることが解説されています。
✅ 社員レクリエーション旅行は、4泊5日以内、参加人数が全体の50%以上などの要件を満たせば福利厚生費として処理できますが、役員のみの旅行や私的旅行と認められる場合は給与課税の対象となります。
✅ 参加人数が50%に満たない場合でも、旅行の目的や期間、費用、福利厚生規定などを考慮し、社会通念上一般的に行われているレクリエーション旅行と認められる場合は、福利厚生費として処理できるケースもあります。
さらに読む ⇒専門分野に特化した総合力でみなさまの会計・税務の課題に応える会計事務所|全国81拠点|顧問先17,000件|辻・本郷 税理士法人出典/画像元: https://www.ht-tax.or.jp/topics/syainryoko-hiyo/3泊4日の旅行で非課税になる場合がある一方、5泊6日の旅行では課税対象になる可能性があるという点が興味深いです。
また、自己都合で不参加の場合の取り扱いも重要ですね。
3泊4日や4泊5日の旅行で、会社負担額が一定額以下の場合、非課税となることが一般的です。
一方、5泊6日の旅行では、参加割合が50%以上であっても、課税対象となる可能性があります。
また、自己都合で不参加の従業員に金銭が支給される場合も、参加者と不参加者全員に給与として課税されます。
研修旅行の場合、会社の業務に直接必要な研修であれば費用は給与として課税されませんが、直接必要でない場合は課税対象となります。
具体的には、同業者団体の主催する観光目的の旅行や、旅行業者が主催する旅行は、業務上直接必要とは認められない場合があります。
うわー、旅行の長さとか、参加率で税金変わるとか、まじめんどくさ! せっかく旅行いくのに、金取られるとか嫌やん!
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