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近親相姦?そのタブーと遺伝的リスクについて徹底解説!(?)近親相姦のリスクと法的規制、遺伝的影響を解説

近親相姦のタブーと医学的リスクを徹底解説!遺伝性疾患、先天異常のリスクを高めるだけでなく、法的にも禁止されています。ハプスブルク家の悲劇から学ぶ、遺伝の基礎知識。民法734条が定める婚姻禁止規定を分かりやすく解説し、いとこ婚、養子縁組、異母兄弟姉妹、再婚相手の子供との結婚など、具体的なケーススタディを通して、その法的解釈を明らかにします。

事例とリスクの具体例

近親婚、子供へのリスクは? 遺伝病リスクは何倍?

最大25倍!先天異常も倍増のリスク。

近親婚は、特定の劣性遺伝病の発症リスクを格段に高めます。

いとこ婚の場合でも、発病確率が上昇する可能性があります。

具体的な事例を挙げながら、リスクを解説します。

近親婚
近親婚

✅ 近親者とは血縁関係のある人のことで、近親者同士の婚姻を近親婚といい、日本ではいとこ婚までが認められています。

✅ いとこ婚の場合、共通の祖先から受け継がれる遺伝子がホモ接合する確率は16分の1となります。

✅ 劣性遺伝病の場合、近親婚は発病リスクを高め、他人婚に比べて発病確率が数倍から数十倍になることがあります。

さらに読む ⇒家庭の医学 大全科出典/画像元: https://katei-igaku.jp/dictionary/detail/300422000.html

いとこ婚ですら、リスクが上がるんですね…。

特定の遺伝病のリスクが数倍から数十倍になるというのは、本当に恐ろしいですね。

先天性障害の発生率も高まるということなので、注意が必要です。

具体的な例として、いとこ婚の場合、特定の劣性遺伝病の発症リスクは一般集団の約0.1%から25%に跳ね上がる可能性があります

研究によって、近親婚による子どもに代謝異常や血液疾患などの劣性遺伝病が多数報告されています。

先天性障害(先天奇形や発達障害)の発生率も高まり、一般的に非血縁の両親から生まれる子どもの先天異常率は約2~3%ですが、近親婚の場合は倍増します。

兄妹婚や親子関係では、このリスクはさらに高まります。

これらの医学的リスクを踏まえ、近親相姦は避けるべき行為とされています。

わしはね、昔、自分のいとこと結婚したかったんじゃよ。でも、周りがうるさいからやめたんじゃ。今思えば、やめといてよかったわ!

関係法令:民法734条

日本ではどんな結婚が禁止? 近親婚のルールを教えて!

直系血族・三親等内の傍系血族間の結婚は禁止。

日本では、民法734条が近親者間の婚姻を禁止しています。

しかし、例外規定も存在します。

養子縁組に関する法的解釈や、婚姻の制限について詳しく見ていきましょう。

養方の傍系血族? 謎の条文民法734条1項但し書きの意味

公開日:2023/09/23

養方の傍系血族? 謎の条文民法734条1項但し書きの意味

✅ 民法734条1項但し書きは、養子から見て養親側の傍系血族との婚姻を認めている条文であり、養親の実子との結婚を可能にしていると解釈できる。

✅ この条文は、養子と実親との親族関係が解消されないことを前提としており、養子は「養方の傍系血族」とは結婚できるが、「実方の傍系血族」とは結婚できないという制限を受ける。

✅ 養子縁組において配偶者がいる場合、養子が成人の場合は配偶者の同意があれば、夫婦の一方とだけ養子縁組が可能となり、縁組しない配偶者と養子の関係は民法734条の解釈において考察が必要となる。

さらに読む ⇒【練馬 杉並 中野】ねりすぎな行政書士ブログ出典/画像元: https://mnakamura.net/archives/2444

民法の条文って、難しいですよね。

養子縁組のケースなど、色々なパターンがあることを知っておく必要がありますね。

法律は、家族関係を守るために重要な役割を果たしているんですね。

日本では、民法第734条が近親者間の婚姻を禁止する規定を定めています。

この法律は、遺伝的リスクの軽減、家族秩序の維持、社会的道徳の維持を目的としています

具体的には、直系血族(親、子、孫など)や三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪など)間の婚姻を禁止しています。

ただし、養子と養親の傍系血族(養親の兄弟姉妹など)間では婚姻が認められる例外規定があります。

また、親族関係が終了した場合(例:養子縁組解消)であっても、直系血族や三親等内の傍系血族間の婚姻は禁止されます。

えー、法律って難しい!でも、知っとかな損はないかな?養子とか、なんかドラマみたいやん!

結婚に関する法的解釈と注意点

結婚の可否、養子縁組・血縁関係でどう変わる?

血縁がなくても親族関係があれば結婚できない場合がある。

結婚に関する法的解釈は、様々なケースで異なります。

養子縁組のケースや、連れ子同士の結婚など、具体的な事例を通して、法的解釈と注意点を確認しましょう。

民法 第734条【近親者間の婚姻の禁止】
民法 第734条【近親者間の婚姻の禁止】

✅ 直系血族(親子、祖父母孫など)間、および三親等内の傍系血族(兄弟姉妹、おじおば・おいめいなど)間では婚姻が禁止されている。

✅ ただし、養子と養親の傍系血族間では婚姻が認められ、また、特別養子と縁組によって関係が終了した実方の親族との婚姻も禁止されている。

✅ ここでいう血族には、自然血族と法定血族の両方が含まれる。

さらに読む ⇒クレアールは資格指導歴55年。Web通信専用スクールです。出典/画像元: https://www.crear-ac.co.jp/shoshi/takuitsu_minpou/minpou_0734-00/

血縁関係がなくても、法律上の親族関係があると結婚できない場合があるんですね。

再婚相手の子供を養子にした場合でも、実子と養子との結婚は可能というのは、少し意外でした。

民法734条に関する質問応答を通じて、いくつかの解釈が示されています。

養子は養親の兄弟姉妹と結婚可能であり、いとこ同士の結婚は禁止対象外です

一方、養子縁組解消後の元養親との婚姻は不可であり、血縁がなくても法律上の親族関係があれば禁止対象になる場合があるという点が重要です。

連れ子同士の結婚は血縁関係がないため認められます。

再婚相手の子供を養子にした場合でも、実子と養子との結婚は可能です。

しかし、異母兄弟姉妹(父が同じで母が異なる兄弟姉妹)の場合は、3親等内の傍系血族に該当するため、結婚はできません。

へー、知らんかった!ま、俺には関係ないけどね!結婚とか、いいことあればいいんじゃない?

本日の記事では、近親相姦のリスクと法的規制について解説しました。

難しい内容でしたが、少しでも理解を深めていただけたら幸いです。

🚩 結論!

💡 近親婚は、遺伝性の疾患や先天性異常のリスクを増加させる可能性があります。

💡 日本では、民法734条が近親者間の婚姻を禁止しています。例外規定も存在します。

💡 遺伝の基礎知識と法的解釈を理解し、ご自身の状況に照らし合わせて考えてみましょう。