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【容疑者】容疑者・"被疑者"・被告人の違いとは!!犯罪事件の進行による呼び方の変化



犯罪事件の進行によって、容疑者、被疑者、被告人という呼び方が使われますが、これらの言葉にはそれぞれ異なる意味があります。今回は、容疑者、被疑者、被告人の違いについて解説します。



被疑者と容疑者の違い

被疑者と容疑者の違いは何ですか?

被疑者は捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者を指します。容疑者は犯罪報道や小説などで一般的に使用される用語で、犯罪の嫌疑によって検事または司法警察から取調を受けているが、まだ公訴を提起されていない者を指します。

被疑者(ひぎしゃ)とは、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられており、かつ公訴を提起されていない者を指す。

容疑者(ようぎしゃ)とほぼ同じ意味だが、被疑者は日本法上の法令用語として、容疑者は犯罪報道や小説を含めた一般的な用語として使用されることが多い。

被疑者と容疑者の違いは、被疑者が捜査機関によって犯罪の嫌疑をかけられているが、公訴を提起されていない者を指し、容疑者は犯罪の嫌疑によって検事または司法警察から取調を受けているが、まだ公訴を提起されていない者を指す。

詳しくみる ⇒参照元: 被疑者

被疑者とは何ですか?

被疑者とは何ですか?

犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている人

被疑者とは、犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっている人のことを指します。

逮捕された者だけでなく、逮捕される前の者や逮捕されなかった者も被疑者とされます。

報道ではほとんどの場合、逮捕された者を報道する際に容疑者と表記されますが、逮捕できなかった場合でも被疑者として表記されることもあります。

被疑者は基本的人権を有しており、弁護人選任権などの特有の権利を持っています。

詳しくみる ⇒参照元: 被疑者

無罪推定の原則とは何ですか?

無罪推定の原則とは何ですか?

被疑者は法的には無罪であるという推定が働くことです。

無罪推定の原則(推定無罪)は、被疑者が犯罪を犯したとの嫌疑を受けているものの、法的には無罪であるという推定が働くことを指します。

しかし、現実の社会では、被疑者は有罪であるとの誤った観念に基づく問題が発生することがあります。

日本の報道では、被疑者/容疑者という呼称が使用されています。

被疑者の呼称が変革を迎えたのは、1980年代半ばから末にかけてであり、その後も続いています。

詳しくみる ⇒参照元: 被疑者


容疑者と被疑者の違い

容疑者と被疑者の違いは何ですか?

容疑者は罪を犯した人を指し、被疑者は刑事ドラマなどで使われる呼称です。

容疑者と被疑者は、刑事ドラマやニュースなどで頻繁に使われる言葉ですが、その違いを知っていますか?

容疑者は、警察に逮捕された人で、罪を犯した可能性があるとされています。

一方、被疑者は、刑事ドラマなどでよく使われる呼称で、まだ犯罪が確定していない人を指します。

一般的には、容疑者の方が広く知られている呼び方です。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者と被疑者、意味の違いとは?犯行が確定したら被告人に変わ...

法律上の被告と被告人の違い

法律上の被告と被告人の違いは何ですか?

法律上は「被告人」という表現が正解です。

法律用語では民事上で訴えられた人のことを「被告」と呼ぶのに対し、刑事上で起訴された人を「被告人」といいます。

テレビや新聞などでは「○×被告」と表現していますが、法律上は「被告人」という表現が正解です。

このように、段階を追うごとに犯罪者の呼び方は変わっていきますが、「容疑者」と「被疑者」は同じ意味であり、メディア用語と法律用語の違いと覚えておくと良いでしょう。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者と被疑者、意味の違いとは?犯行が確定したら被告人に変わ...

被疑者と被告人の違い

刑事事件での被疑者と被告人の違いは何ですか?

刑事事件での被疑者と被告人の違いは、起訴されたかどうかです。

刑事事件では、疑われている人は「被疑者」と呼ばれ、起訴された後は「被告人」と呼ばれます。

報道機関の独自の呼び方である「容疑者」や「被告」は法的な呼び方ではありません。

刑事事件の流れでは、「起訴」が被疑者と被告人の境界線となります。

一方、民事事件では、訴えた人を「原告」、訴えられた人を「被告」と呼びます。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者?被告人?刑事事件の呼び方


容疑者とは何ですか

容疑者とは何ですか?

容疑者とは、「犯罪を行った可能性がある人物」という意味で用いられるマスコミ用語です。

容疑者とは、「犯罪を行った可能性がある人物」という意味で用いられるマスコミ用語です。

容疑者という言葉には法律上の明確な定義は存在せず、報道される際には「被疑者」との区別のために用いられます。

一方、「被疑者」とは、捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査対象となっているが、まだ起訴されていない者を指します。

容疑者や被疑者と呼ばれる段階では、あくまでも「犯罪の疑いがある人」として扱われ、有罪の判決が確定するまでは無罪とされます。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者・被疑者・被告人の違いは? 容疑者になってしまった場合...

被疑者の決定方法

被疑者とはどのように決まるのか?

捜査機関が刑事事件として立件するかどうかの判断によります。

被疑者とは、捜査機関が刑事事件として立件するかどうかの判断によって決まります。

被疑者は対象者を捜査、起訴、裁判の手続きにのせるかどうかの判断によって定義されます。

また、重要参考人という警察用語もありますが、多くの場合には「被疑者候補」との意味で用いられる言葉であり、被疑者とは区別されます。

重要参考人が被疑者となるのは、家宅捜索や逮捕状請求など何らかの法的な手続きが開始された時点です。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者・被疑者・被告人の違いは? 容疑者になってしまった場合...

釈放と勾留の違い

被疑者が釈放される場合と勾留される場合の違いは何ですか?

被疑者が釈放される場合と勾留される場合の違いは、検察官が判断をくだせない場合には勾留が行われ、最大20日間身柄拘束が続くことになります。

被疑者が釈放される場合と勾留される場合の違いは、検察官が判断をくだせない場合には勾留が行われ、最大20日間身柄拘束が続くことになります。

起訴検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか不起訴にするかを決定します。

起訴するかどうかを決定する権限は検察官だけに認められています。

裁判までの間も、保釈が認められない限り勾留が継続することになります。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者・被疑者・被告人の違いは? 容疑者になってしまった場合...




保釈の利点

保釈された場合には、どのような利点がありますか?

保釈された場合には、心身の負担が軽減されて、勤務先や就学先などに関する悪影響も軽減することができます。

保釈された場合には、社会生活を送りながら裁判を受けることができます。

そのため、心身の負担が軽減されて、勤務先や就学先などに関する悪影響も軽減することができます。

ただし、権利保釈が認められるためには、「重罪ではないこと」「逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと」などの要件を満たす必要があるため、請求すれば必ず認められるというわけではありません。

保釈の請求は、被告人本人やその親族が行うことができます。

しかし、請求するためには裁判所に対して保釈請求の理由を的確に伝える必要があるので、通常は弁護士が請求します。

ご家族が逮捕された場合には、弁護士への依頼や保釈保証金の準備などの対応をしましょう。

電話で相談する(無料)営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00事務員が弁護士に取り次ぎます他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります被害者の方からのご相談は有料となりますメールでのお問い合わせ5、容疑者になってしまったら速やかに弁護士に相談を自分自身が犯罪の容疑者になったり、家族が容疑者として逮捕されたりしたときには、すぐに弁護士に相談することが重要です。

逮捕されても身柄を釈放される可能性があり、ましてや有罪が確定したわけでもありません。

釈放や不当な判決の回避に向けて、以下のような活動を弁護士に実施してもらいましょう。

(1)取り調べで不利な調書を作らせない逮捕された方は、孤独で不安な状態でしょう。

また、自分の身を守るための法律知識が充分にあるとは限りません。

そのために、警察官に聞かれるままに供述して、言われるままに書面にサインしてしまう場合があります。

このとき、書面の内容が、事実と異なっていたり、過剰な表現で記載されていたりする場合もあります。

そのような書面にサインしてしまうと、裁判などのその後の手続きでも、大幅に不利になるでしょう。

早い段階でから弁護士に依頼して、接見をすることで、「取り調べで何を話すべきか」「作成された供述調書に納得がいかない場合はどうするべきか」といった点についてのアドバイスを受けることができます。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者・被疑者・被告人の違いは? 容疑者になってしまった場合...

逮捕された役職者の肩書きの使用理由

役職に絡んだ容疑で逮捕された場合でも肩書きを使うことが多いのはなぜですか?

分かりやすさのため

役職に絡んだ容疑で逮捕された場合でも肩書きを使うことが多い。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの贈収賄事件では、日本オリンピック委員会の元理事やスポンサー企業の元会長らをすべて「○○容疑者」と表記してしまうと分かりにくくなるため、新聞では初出のみ容疑者とし2回目からは元理事、元会長などの肩書きにしたメディアがあった。

会社社長、役員、公務員(警察官、自治体職員など)などの被疑者・被告人に関して、最初に「会社社長の○○容疑者」と呼び、その後は「役職」をつけて報道することがしばしばみられる。

あるいは有名芸能人が軽微な犯罪の被疑者になったり、逮捕に至っていない場合などで、「〇〇メンバー」や「〇〇タレント」などの呼称を用いることがある[4]。

なお、学校で使われる公民科の教科書では、「~である人物を容疑者(または被疑者)と呼ぶ」などと、容疑者の文字は太字、被疑者の文字は細字のカッコ書きになっている[要出典]。

詳しくみる ⇒参照元: 被疑者

事件の被疑者の呼び方

刑事手続きにおいて、事件を引き起こした人をどのように呼ぶのか?

「犯人」と呼ばれることは滅多にない。

刑事手続きでは、事件を引き起こした人を「犯人」と呼ぶことは滅多にありません。

捜査が進んで怪しい人物が浮かんできた場合は「容疑者」と呼ばれ、容疑が固まり逮捕された場合は「被疑者」と呼ばれます。

詳しくみる ⇒参照元: 刑事手続き用語~犯人篇:「容疑者」「被疑者」「被告人」~


「容疑者」という言葉の起源

なぜ「容疑者」という言葉が生まれたのですか?

「容疑者」という言葉はマスコミが作った言葉です。

「容疑者」という言葉は、本来警察に犯人だと思われて逮捕された被疑者を指す言葉ですが、被疑者という言葉が「被害者」と似ているため、マスコミが紛らわしいと感じて新たに「容疑者」という言葉を生み出しました。

警察も被疑者よりも疑いの浅い、なんとなく怪しい人物を内輪で容疑者と呼ぶようになりました。

詳しくみる ⇒参照元: 刑事手続き用語~犯人篇:「容疑者」「被疑者」「被告人」~

保釈許可の条件は何ですか?

裁判所での保釈許可の条件は何ですか?

保釈金を納めることを条件として、保釈許可決定が出ます。

裁判所での保釈許可の条件は、保釈金を納めることです。

保釈請求をして、保釈できない理由がなければ、保釈許可決定が出されます。

裁判所での裁判は一般の人でも見学可能であり、実際に被告人と呼ばれることがわかります。

また、ニュースでの容疑者などの呼び方は法的な言葉ではなく、報道機関によって変えられることがあります。

詳しくみる ⇒参照元: 容疑者?被告人?刑事事件の呼び方