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【無免許運転】無免許運転の"同乗者"の責任とは!!知らなかった罪に問われる可能性も



無免許運転の’同乗者’の責任とは。知らなかった罪に問われる可能性も。



無免許運転の定義とは?

無免許運転とは何ですか?

無免許運転は、免許を持たずに車を運転する行為です。

無免許運転は、免許を持たずに車を運転する行為であり、違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

道路交通法64条1項によれば、誰も免許を持たずに自動車や原動機付自転車を運転してはならないと定められています。

免許を取得していたが更新をしていない場合や、免許の効力が停止中でも無免許運転に該当します。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転同乗罪

無免許運転の同乗者の責任とは?

無免許運転の同乗者にも責任がある場合があるのはなぜですか?

無免許運転の同乗者も重い責任が課せられる場合があります。

無免許運転の同乗者にも重い責任が課せられる場合があることがあまり知られていない。

無免許運転は道路交通法違反の犯罪であり、運転者は刑事責任と行政責任を負う。

無免許運転の運転者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。

さらに、違反点数25点を超えると免許が取り消され、2年間の欠格期間が課せられる。

無免許運転の同乗者も運転者と同様に責任を負うことがある。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転の同乗者の責任

無免許運転の責任の所在

無免許運転に関する罪は、誰に責任が問われることがあるのか?

無免許であると知りながら車を提供した者や無免許運転の車に同乗していた場合にも刑事責任が認められることがある。

無免許運転に関する罪は、無免許であると知りながら車を提供した者や無免許運転の車に同乗していた場合にも刑事責任が認められることがあります。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転同乗罪


無免許運転同乗罪の成立条件

友人が運転する車に乗ってしまった場合、無免許運転同乗罪が成立するのか?

無免許運転同乗罪は成立する。

友人が運転する車に乗ってしまった場合、無免許運転同乗罪が成立する可能性がある。

無免許運転同乗罪は、運転する人が無免許であることを知りながら、自己を乗せて運転することを要求したり、依頼したりした場合に成立する。

このような場合、乗っていた人も罪に問われる可能性があるため、注意が必要である。

詳しくみる ⇒参照元: ドライバーがまさかの「無免許」だった! 同乗者も罪に問われる...

無免許運転の罪について

無免許運転が警察に発覚した場合、どのような罪に該当するか?

無免許運転同乗罪に該当する可能性が高い。

交通事故やスピード違反などをきっかけとして、無免許運転が警察に発覚した場合、無免許運転同乗罪に該当するかどうか、警察の捜査を受ける可能性が高い。

無免許運転は非常に危険な行為で、事故を起こしてしまえば命を失う可能性もあるため、友人だからといって安易に身を委ねるべきではない。

詳しくみる ⇒参照元: ドライバーがまさかの「無免許」だった! 同乗者も罪に問われる...

無免許運転ほう助罪の条件

無免許運転ほう助罪になる条件は何ですか?

無免許運転ほう助罪には、不注意による犯罪(過失犯といいます)を処罰する規定はないからです。

無免許運転ほう助罪になる条件は、以下の3つです。

① 運転者に自己を運送するよう要求又は依頼していなかった場合。

② 運転者が無免許であると知っていた場合でも、運転者の方から同乗するよう要求してきて、断れずに同乗してしまった場合など。

③ 自動車に同乗しなかった場合。

ただし、無免許運転を促している場合は刑法上のほう助犯として処罰される可能性があります。

未遂罪は、法律で特に未遂を罰することを定めなければ、犯罪として処罰することはできません。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転の同乗者の責任


無免許運転の手助けに対する罰則

無免許運転を手助けした場合の罰則は何ですか?

2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

無免許運転を手助けした場合の罰則は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

ただし、行政責任は基本的にはありませんが、行為が「重大違反唆し等」と判断されれば、無免許運転と同等の処分がなされる可能性があります。

無免許運転を手助けした者はほう助犯として罪に問われ、通常は実際に犯罪を行った者の半分の刑罰が科されます。

しかし、無免許運転ほう助罪の場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転の同乗者の責任

無免許運転ほう助罪の要件

無免許運転ほう助罪になる場合の要件は何ですか?

要件は3つ以下の3つの要件のすべてを満たす場合に限り、無免許運転ほう助罪として処罰の対象になります。

無免許運転ほう助罪になる場合の要件は、以下の3つの要件のすべてを満たす場合に限り、処罰の対象になります。

具体例として、飲酒により自分が運転できないため、知人が免許を持っていないことを知りながら、運転して自分を家まで送るよう頼み、実際に同乗して家まで運転させた場合には、無免許運転ほう助罪として重く処罰されます。

ただし、運転者の無免許を知らなかった場合は、無免許運転ほう助罪にはなりません。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転の同乗者の責任

無免許運転の罰則と影響

無免許運転をするとどうなりますか?

初犯で事故や飲酒などがなく、取り調べに応じていれば逮捕されないこともあります。

無免許運転は重大な交通違反として扱われており、初犯で事故や飲酒などがなく、取り調べに応じていれば逮捕されないこともあります。

ただし、無免許運転で検挙されれば、そのまま現行犯逮捕されることが多いです。

逮捕は最大3日で、その後の勾留には至らず釈放されるケースも多々あります。

無免許運転では基本的に起訴され、略式手続に同意すれば簡易裁判所で審理され、罰金刑(50万円以下)で終わります。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転したらどうなりますか?| 罰則や捕まる確率について...




無免許運転に関する裁判例

無免許運転に関する裁判例は何か?

無免許運転を手助けしたことにより刑法の幇助犯として罪に問われることがあった。

無免許運転に単に同乗しただけでは成立しないが、無免許であることを知りながら、運転を依頼ないし要求した場合に成立する。

かつては、無免許運転を手助けしたことにより刑法の幇助犯として罪に問われることがあった。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許運転同乗罪

無免許運転の罰則の強化

無免許運転の罰則はどのように強化されたのか?

無免許運転の罰則は、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金になった。

2013年12月1日に施行された「改正道路交通法」により、無免許運転の罰則が強化された。

無免許運転に対しては、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科されることとなった。

また、無免許運転を知りながら助手席に座ることも犯罪とされ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が課されるようになった。

さらに、無免許の運転者に車を提供することも罰則の対象となり、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。

この記事では、会社員の男性が同僚の無免許運転を隠そうとしたために、犯人隠避と同教唆の容疑までかかえることになった事例が紹介されている。

詳しくみる ⇒参照元: 無免許・飲酒運転の助手席に乗っただけで犯罪になる!?道路交通...