フランスの贈与税と相続税の一体化について知っておこう

フランスの贈与税と相続税の一体化について知っておこう。
生前贈与と相続税の軽減

生前贈与を活用することで相続税の税負担を軽減することができます。
生前贈与が廃止され、相続時精算課税になる現行の制度では、富裕層などは生前贈与を活用して相続税の税負担を軽減することもできます。しかし、いずれ贈与税の110万円の基礎控除が廃止され、相続時精算課税制度に統一される可能性があります。今後の相続税対策に大きな影響を与える可能性があるため、あらかじめしっかりと対策を検討することが望ましいでしょう。税制改正後の対策方法税制が改正されると、これまで行っていた節税対策ができなくなったり、相続税の納税額が膨らんだりする可能性があります。しかし、相続税と贈与税が一体化されたからといって、生前贈与による節税が全くできないわけではありません。税制改正後に効果的な対策方法は存在します。価格が下がっているものを贈与する相続時精算課税制度では、贈与したときの価格によって、後に加算される課税額が決定します。したがって、株式などの評価額が変動する資産は時価が下がっているタイミングで生前贈与をするとよいでしょう。価格が暴落している時期を狙って上手に贈与ができれば、後々支払う相続税を節税できます。収益物件などを贈与する賃貸アパートや株式投資信託など、継続して利益が見込める資産はなるべく早い段階で贈与することもひとつの方法です。贈与の後に発生した家賃収入や配当金などの利益は贈与された子どもや孫の財産になるだけでなく、高齢世代の資産を膨張させないメリットが期待できます。贈与を受けた人の財産を増やしながら、親の相続資産を圧縮できるため、効果的な節税方法です。おわりに:相続税と贈与税は表裏一体。資産税は相続専門税理士に相談を相続税と贈与税の一体化は、近年の税制改正で注目を集めている、重要な項目です。すぐには大掛かりな改正は行われないものの、長いスパンで緩やかな改正が行われ、いずれ一体化される可能性が高いと指摘されています。生前贈与はタイミングも重要であるため、早い段階で税理士に相談するのがおすすめです。税理士法人レガシィは、50年以上の歴史がある相続専門の税理士法人です。相続専門としての長い歴史があり、そのなかで培った数多くのノウハウがあります。経験豊富な税理士が多数在籍しておりますので、相続についてのお悩み事がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。 詳しくみる ⇒ 参照元: 相続税と贈与税の一体化とは?変更点・対策方法と生前贈与の行方
2500万円の控除の目的は何か?

生前贈与の前倒しを阻害しないため
相続時精算課税制度において2500万円という手厚い控除が認められるのは、生前贈与の前倒しを阻害しないためである。また、毎期の控除枠は大きくなくても借入を(上限付きで)可能にすることによって、生前贈与の誘因に対しても中立的な仕組みになっている。 詳しくみる ⇒ 参照元: 贈与税・相続税の一体化に向けた新たな税制の提言:繰越可能控除...
相続税と贈与税の一体化による変更点

相続財産への持戻し期間の拡張と暦年課税制度の非課税枠廃止です。
日本では資産課税を国際基準に揃えるため、相続税と贈与税の一体化が検討されています。この一体化による変更点は、相続財産への持戻し期間の拡張と暦年課税制度の非課税枠廃止です。現行の税法では、相続が発生した場合、相続人に贈与された財産は相続財産に含まれますが、持戻し期間は3年です。しかし、一体化によってこの期間を10〜15年に拡張するか、または無くすことで、長期にわたる生前対策を抑止し、課税遺産額を増加させる狙いがあります。また、暦年課税制度の非課税枠も廃止される予定です。現行の制度では、年間110万円までは贈与税が非課税となり、それを超えた部分について課税されますが、この非課税枠が廃止されることになります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 相続税と贈与税の一体化(アングルVol.86)
フランスへの送金と贈与税

フランスへの送金に贈与税はかかります。
フランス在住の日本人が、アパート購入のために日本に住む両親に送金する際に、贈与税がかかるかどうかについて質問しています。フランスでは、贈与税が存在し、送金額に応じて税金が課されます。したがって、フランスへの送金には贈与税がかかることになります。 詳しくみる ⇒ 参照元: フランスへ送金 贈与税はかかりますか?
相続税と贈与税の仕組み

相続税と贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があります。
相続税と贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の2つの制度があります。暦年課税は、1年間の贈与額が110万円以下であれば非課税になる制度であり、贈与税の基礎控除を利用して生前に財産を受け渡すことで相続税を節税できます。相続時精算課税は、生前贈与の総額2,500万円までを非課税とし、贈与をした人が亡くなったときに、それらを残りの相続財産とまとめて相続税として課税する制度です。今後の税制改正で、これらの制度が段階的に変更される可能性もあります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 相続税と贈与税の一体化とは?変更点・対策方法と生前贈与の行方
新たな資産移転税の特徴

未利用の控除枠を次期以降に繰り越せる他、納税者が毎期の控除額を選択することができ、将来の控除枠から借入することも可能とする。
このレビューでは親子間で贈与税と相続税を一体化させた新たな資産移転税を提言する。この制度では、未利用の控除枠を次期以降に繰り越せる他、納税者が毎期の控除額を選択することができ、将来の控除枠から借入することも可能とする。繰り越した、あるいは借り入れた控除枠を相続時に清算することで、親から子どもへの資産移転のタイミングに対して中立的な資産課税となる。加えて、毎期の控除額を選ぶことで納税額を手元現金(流動性)に応じて調整できることから、納税者の利便性も高まる。 詳しくみる ⇒ 参照元: 贈与税・相続税の一体化に向けた新たな税制の提言:繰越可能控除...
税負担の増加と時期の選択

資産移転の時期の選択に中立的な税制を目指すことは、税負担を抑える余地が小さくなることを意味する。
資産移転の時期の選択に中立的な税制を目指すことは、資産移転の時期の選択によって税負担を抑える余地が小さくなることも意味する。現在の日本の相続税・贈与税の税収は、名目GDP比で主要国と比較して相対的に高水準にあり、直近の2013年税制改正時からの物価・地価の変動を踏まえても増税を行うべき積極的な理由は見出しづらい。政府・与党で税制改正の検討が進むにつれ、施行前の「駆け込み贈与」のニーズが強まる可能性も考えられる。 詳しくみる ⇒ 参照元: 相続税・贈与税を「資産移転の時期の選択に中立的」にすると何が...
課税贈与額の計算方法

課税贈与額は贈与額から選択控除額を差し引いたものである。
課税贈与額は贈与額から選択控除額を差し引いたものであり、過去から現在に至るまで累積される。毎期の贈与税はこの累積した課税贈与額に累進課税する一方、前期の課税分を還付する。累積贈与額への累進課税が実現しており、被相続人の死亡時には相続額が加算される。改革案では相続時課税を現行の「法定相続分課税方式」から実際の相続額に応じた「遺産取得課税方式」に転換させることが提案されている。相続時の控除額は基礎控除額等と贈与の累積控除枠から新規控除枠の累積額を差し引いたものであり、累積控除枠は新規控除額と控除の選択額の累計額の差と一致する。最終的な資産移転税額は相続額と贈与の累計額から基礎控除額等を差し引いたものとなる。 詳しくみる ⇒ 参照元: 贈与税・相続税の一体化に向けた新たな税制の提言:繰越可能控除...
贈与税の新しい控除制度について

被相続人が死亡するまでの期間、所定の新規控除額を割り当てる制度が導入される。
贈与税の新しい控除制度では、被相続人が死亡するまでの期間、所定の新規控除額を割り当てることができる。控除額は一年あたり110万円が基準となり、贈与額は累積して課税されるが、未利用の控除額は翌年以降に繰り越すことができる。個人は毎年の控除額を一定の枠内で選択することができ、手元現金に応じて控除額を決めることができる。控除可能枠は累積していき、過去から現在までの累積控除枠は累積新規控除枠から選択した控除の累積額を引いたものとなる。ただし、控除額が新規控除枠を超える場合は前期までの累積控除額を取り崩すことになる。また、累積控除枠には上限があり、相続時精算課税同様2500万円を超える場合は新規控除枠を調整する。生前に多額の贈与が生じる場合は、将来の新規控除枠を借り入れる仕組みもあるが、贈与額を超えた控除は認められない。 詳しくみる ⇒ 参照元: 贈与税・相続税の一体化に向けた新たな税制の提言:繰越可能控除...
税理士の回答によると、借入金には贈与税はかかりません。また、... 続きは次のページで!
