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弁護士ブログ|佐藤法律事務所の最新情報



弁護士ブログ|佐藤法律事務所の最新情報。



佐藤直美弁護士のメッセージ

佐藤直美弁護士はどのようなメッセージを持っていますか?

佐藤直美弁護士は、難しそうな案件でも最初から諦めず、話をすること自体に意味があるとメッセージを持っています。

佐藤直美弁護士は、第二東京弁護士会所属の弁護士であり、難しそうな案件でも最初から諦めず、話をすること自体に意味があるというメッセージを持っています。

彼女は子どもの頃から人を助ける仕事をしたいと思っており、弁護士を目指しました。

彼女は法律を武器に人を助けることができると信じており、日常の暮らしの中で法律に詳しくない人々が苦しんでいることに対して助けを提供したいと思っています。

詳しくみる ⇒参照元: 佐藤 直美|弁護士紹介

アピールポイント案件の検討における風通しのよさ

事務所のアピールポイント案件の検討については上下関係がなく弁護士同士も相談する風通しのよさがあるとはどういうことですか?

事務所のアピールポイント案件の検討には弁護士同士の相談があり、上下関係がない風通しの良い環境がある。

この記事では、弁護士事務所のアピールポイント案件の検討について説明されています。

弁護士同士は上下関係なく相談し合い、風通しの良い環境があることが強調されています。

また、弁護士は各自が責任を持ち、考え抜いて提案し、案件業務を実行するのが通常であると述べられています。

しかし、一人の弁護士による視点だけで検討すると偏った結果になる可能性があるため、相談しやすい環境が必要であるとも指摘されています。

詳しくみる ⇒参照元: 佐藤 寿康

松江市の法律相談可能な弁護士の数

松江市で法律相談できる弁護士は何名いますか?

4名

松江市で法律相談できる弁護士は4名見つかりました。

特に長坂法律事務所の長坂 正弁護士や松江桜法律事務所の永野 茜弁護士、なかがわ法律事務所の中川 修一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。

離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数存在しています。

詳しくみる ⇒参照元: 松江市で法律相談できる弁護士


個人破産と法人破産の費用準備方法の違い

個人の破産と法人の破産では、費用の準備方法に違いがあるのか?

個人の破産と比べて法人の破産は費用の準備が難しい。

個人の破産を申し立てる場合、分割払いで費用を準備することができる。

しかし、法人の破産の場合は同じような費用の準備方法が難しい。

法人が破産すると事業をすることができなくなるため、分割で支払うための収入が見込めない。

したがって、完全にお金が尽きた状態になってから法人破産をする場合、費用の準備が難しくなることがある。

また、法人の破産は一般的に費用が高い。

詳しくみる ⇒参照元: 東京の弁護士 佐藤 佑太朗

弁護士の対応策

交通事故の後遺障害の認定を得るのが難しいケースで、弁護士はどのように対応したのか?

弁護士は証拠を精査し、丁寧に主張することでほぼ請求通りの判決を勝ち取った。

交通事故の後遺障害の認定を得るのが難しいケースで、弁護士は証拠を精査し、丁寧に主張することでほぼ請求通りの判決を勝ち取った。

弁護士は最初は希望通りの結果は難しいと思っていたが、ご依頼者の強い希望に応えるために裁判を行い、勝利を収めた。

この出来事から、諦めずに戦う勇気が必要だと再認識した。

詳しくみる ⇒参照元: 佐藤 直美|弁護士紹介

弁護士に依頼すると裁判所に行かなければいけないのか?

弁護士に依頼すると裁判所に行かなければいけないのか?

裁判所に行くことは稀です。

しかし、初回と同等の条件であれば応じてくれることが多い印象です。

完済できる見込みが立たないにもかかわらず何度も任意整理することは避けるべきですが、任意整理で途中まで頑張ってきたのできちんと払いたいという意向をお持ちの方も多く見受けられます。

どの選択をしたらいいか、考えるお手伝いができればと思いますので、お困りの方はご相談ください。

弁護士=裁判というイメージがあるためか、弁護士に依頼すると裁判所に行かなければいけないのかという質問を受けることがあります。

裁判所に対する畏怖があるからこその質問かもしれませんが、まず裁判所は恐れを抱くような場所ではないのでその点はご安心いただきたいところです。

また、そもそも弁護士に依頼したとして裁判所に行くことは稀です。

債務整理手続の中でも自己破産や個人再生といった手続は、裁判所を利用した法的手続と呼ばれますが、法的手続であっても個人再生で裁判所に行くケースはほとんどないです。

東京地裁で個人再生を申し立てる場合は、再生委員が選任されるため、再生委員との面談に行く必要はあるものの、裁判所に行く機会は通常ないのです。

他方で、自己破産の場合は同時廃止であっても管財手続であっても1度は裁判所に行くことになります。

この点は裁判所ごとに運用が違うこともありますが、東京地裁では同時廃止の場合免責審尋期日、管財手続の場合債権者集会にあたって裁判所へ行くことが求められます。

もっとも、裁判所に行くといっても何か難しい対応をしなければならないわけではなく、聞かれたことに対して回答すれば大丈夫ですし、場合によっては発言の機会自体がないこともあります。

自己破産をしたときに同時廃止となるのか管財手続となるのかは、費用の面からも気にされる方が多いです。

両手続の区分けは諸々の事情を考慮して行われますが、事業をされている方の場合だと管財手続になるのが原則です。

もっとも、事業をしているといっても、人を雇用するなどして手広く事業を取り扱っているケースもあれば、特定の会社からのみ受注しているだけで実質的には雇用されているのと変わらない形で事業をしているケースもあります。

この例でいうと、前者のような事業者が自己破産する場合は管財手続になるでしょう。

詳しくみる ⇒参照元: 東京の弁護士 佐藤 佑太朗


スーパー調停委員の立場

スーパー調停委員はどのような立場ですか?

スーパー調停委員は弁護士であり、自分で案件を動かし、解決方法を考えて解決に至らせる立場です。

この記事は、裁判所の一般職員がスーパー調停委員と呼ばれる弁護士について語っています。

裁判所の一般職員は手続を円滑に進めることが最優先であり、解決方法を自分で決めて動くことは基本的にありません。

しかし、スーパー調停委員は自分で案件を動かし、解決方法を考えて解決に至らせる立場です。

記事の筆者は、スーパー調停委員の技法を知りませんが、自分なりの方法で解決に至らせることに重きを置いていくと述べています。

詳しくみる ⇒参照元: 佐藤 寿康