電動キックボードの道路交通法改正前と改正後の違いと16歳未満の制限について

ライターの遠藤です。今回は、電動キックボードの道路交通法改正前と改正後の違い、そして16歳未満の制限についてお話しします。
電動キックボードの車両分類

電動キックボードは道路交通法上の「車両」に該当し、原動機付自転車に区分されます。
電動キックボードは道路交通法上の「車両」に該当し、原動機の定格出力に応じて車両区分がされます。定格出力が0.60キロワット以下の電動キックボードは原動機付自転車に該当し、特定小型原動機付自転車や一般原動機付自転車に区分されます。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)
電動キックボードと道路交通法

電動キックボードは道路交通法では「原動機付自転車」として扱われています。
電動キックボードは道路交通法上で「原動機付自転車」として扱われています。2023年7月には道路交通法の改正によって関連する交通ルールも変更されます。電動キックボードは、車輪とハンドルのついた板に乗り、地面を蹴って進む「キックボード」に、電動モーターが搭載された乗り物です。発進時に地面を蹴れば後はモーターの力で進むことができます。現在、電動キックボードの道路交通法上での扱いは次のようになっています。 2023年6月までは「原動機付自転車」または「小型特殊自動車」2023年6月まで適用される道路交通法では、個人が所有する電動キックボードなどは「原動機付自転車」として区分されます。また、国土交通省「新事業特例制度」で認定された事業者が公道での実証実験に提供する電動キックボードは、特例措置によって「小型特殊自動車」に区分され、それぞれ速度制限や走行場所などのルールが適用されます。 詳しくみる ⇒ 参照元: 【免許は必要?】電動キックボードに公道で乗るときの注意点
電動キックボードの道路交通法改正後の扱い

道路交通法改正後の電動キックボードは特定小型原付として扱われ、免許不要で運転可能となります。
道路交通法改正後の電動キックボードは特定小型原付として扱われ、免許不要で運転可能となります。また、ヘルメットの着用は努力義務であり、歩道通行車モードにしている場合は歩道走行ができます。道交法改正前と比較して規制が緩和され、ナンバープレートの装着と自賠責保険の加入が必須となります。なお、現行の電動キックボードに関しては、道交法改正後も原付として乗ることになります。電動アシスト自転車は電動キックボードとは異なるが、初心者に取り扱いやすく、個性を表すこともできるため、電動キックボードを検討中の方におすすめできます。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードの道路交通法改正前と改正後の違い
年齢制限について

運転は16歳以上からとなり、16歳未満は運転できません。
道路交通法の改正によって、2023年7月から電動キックボードの扱いが変わります。0.6kw以下の車両は原動機付自転車に分類され、0.6kw超1.0kw以下の車両は小型自動二輪車になります。電動キックボードは運転免許不要で乗ることができますが、16歳以上からとなり、16歳未満は運転できません。また、道路交通法改正前はヘルメットの着用が必須でしたが、改正後はヘルメットの着用が努力義務となりました。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードの道路交通法改正前と改正後の違い
安全に乗るためのポイント

正しい乗り方を学び、安全に乗るための行動を取ることが重要です。
電動キックボードに安全に乗るためには、正しい乗り方を学び、適切な行動を取ることが重要です。電動キックボードの操作方法やバランスをとりやすい姿勢などを事前に学んでおくことが必要です。また、交通ルールを守るだけでなく、安全を重視した行動も必要です。ヘルメットの着用や転倒時のケガを防ぐ服装の選択など、安全に乗るための要素も考慮しましょう。さらに、交通量の多い場所では電動キックボードを降りて手押しで歩く判断も重要です。安全を意識して、自分なりの乗り方を考えていきましょう。 詳しくみる ⇒ 参照元: 【免許は必要?】電動キックボードに公道で乗るときの注意点
交通事故被害軽減の重要性

頭部を守ることが重要です。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。二人乗りは禁止されています! 電動キックボードは、二人乗りをしてはいけません。車体の点検・整備をしましょう! 電動キックボードを安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。 また、定期的に販売店等へ行って点検や整備をしてもらいましょう。道路運送車両法の規定により定められた基準等に適合しない電動キックボードを運転してはいけません。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードに関する交通ルールについて
走行場所はどこですか?

電動キックボードの走行場所は道交法改正後は原則として車道ですが、制限速度が時速6kmの歩道通行車モードに設定した場合は歩道も走行できます。
電動キックボードは交通弱者であり、車両と接触した場合のダメージは非常に大きくなります。道交法改正前の電動キックボードは歩道を走行できず、車道のみ走行できました。しかし、道交法改正後は原則として車道を走行することになりましたが、制限速度が時速6kmの歩道通行車モードに設定した場合は歩道も走行できます。ただし、時速制限が20kmまで認められている場合は歩道走行は不可で、走行場所は車道や自転車レーンとなります。また、電動キックボードに乗るためには強制保険への加入が必須であり、加入せずに走行すると処罰の対象になります。任意保険の加入も推奨されています。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードの道路交通法改正前と改正後の違い
運転に必要な免許は何ですか?

特定小型原動機付自転車に該当する場合、運転免許は不要です。
電動キックボードのうち特定小型原動機付自転車に該当するものは、16歳以上であれば運転免許不要(16歳未満は運転禁止)で、ヘルメット着用が努力義務となる等のルールが適用されます。詳細は下記のリンク先をご確認ください。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)
販売取扱店への説明ポイント

虚偽の宣伝や説明をすると刑事責任を問われる可能性がある
電動キックボードの販売取扱店は、販売する際にユーザーに対して以下の点を丁寧に説明する必要があります。特定小型原動機付自転車に該当しないにもかかわらず「運転免許がなくても公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。 詳しくみる ⇒ 参照元: 電動キックボードについて(特定小型原動機付自転車以外)
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律のうち、... 続きは次のページで!
