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松本人志の名誉毀損訴訟で「A子さん」「B子さん」の身元特定を求める取材源の秘匿とは!?

松本人志の名誉毀損訴訟で「A子さん」「B子さん」の身元特定を求める取材源の秘匿とは!?

📘 この記事で分かる事!

💡 原告側は、週刊文春の取材源である「A子さん」「B子さん」の身元特定を求めています。原告側によると、A子さんとB子さんが実在する人物であることを確認できないと、松本さんが受けた被害の程度を判断することができないとしています。

💡 一方、松本側は、A子さんとB子さんの人物特定ができないと主張しています。松本側によると、週刊文春の記事は、A子さんやB子さんが松本さんに性的要求をしたとされていますが、松本さんはそのような事実はなく、A子さんやB子さんが実在するかも不明としています。

💡 原告側は、二次被害防止のため身元の開示に協力すると提案しています。原告側は、A子さんやB子さんが実在する人物であれば、名誉を毀損された被害者である可能性が高く、身元を特定することで二次被害を防ぐ必要があるとしています。

今回は、週刊文春が報じた「松本人志 名誉毀損訴訟」についてご紹介します。

本件は、松本人志さんが、週刊文春の記事で名誉を毀損されたとして、同誌の発行元である文藝春秋を提訴したものです。

原告側は、記事中で「A子さん」「B子さん」と匿名で語った女性2人の身元特定を求めています。

名誉毀損と主張される部分

この訴訟の争点は、「A子さん」「B子さん」の身元特定の是非です。

取材源の秘匿という原則と、名誉毀損の被害者の権利が対立しています。

取材源の秘匿は報道の自由を守るために重要な原則ですが、名誉毀損の被害者の権利もまた重要です。

この訴訟では、この2つの権利のバランスが問われています。

松本人志裁判、原告側が要求する「被害女性A子・B子の゛特定゛」は必要か。文春側は猛反発(週刊SPA!)
松本人志裁判、原告側が要求する「被害女性A子・B子の゛特定゛」は必要か。文春側は猛反発(週刊SPA!)

✅ 松本人志の名誉毀損訴訟で、原告側は性的被害を訴える「A子さん」「B子さん」の身元特定を求めている。原告側は、文春側が主張するだけであり、匿名のままでは松本さん側が実在するかどうかも判断できないとの主張や、松本さん側が、文春側がA子さん・B子さんとしている人物と性的要求をされたとする人物が同一かも判断できないとしている。

✅ 「取材源の秘匿」は原則だが、今回の訴訟では原告側はA子さん、B子さんが当事者であることから、身の潔白を証明するため特定を求めている。通常の名誉毀損訴訟では、取材源(ネタ元)を特定して開示しろと求められることは少ないが、今回の裁判において、A子さん、B子さんは取材源であるとともに、゛性被害を訴えている当事者゛でもある。

✅ 原告側は、A子さん、B子さんの二次被害防止に協力するとし、代理人間での情報共有を提案している。松本人志サイドの最新の準備書面には【「A子さん」「B子さん」の情報が開示された場合、「2人に対する、二次被害を防止するために必要な措置について可能な限り協力を惜しむものではない」】と書かれている。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/63f6bdd70d00bffc5822fe327881845f6e92a4b2

原告側が主張するように、身元特定により二次被害の防止が図られるのであれば、取材源の秘匿という原則をある程度犠牲にする必要があるのかもしれない。

しかし、身元特定が認められれば、今後、週刊誌などのメディアが、匿名で取材源を利用しにくくなる可能性もあり、報道の自由が制限されるおそれもあります。

松本氏側は、記事中の女性B子さんの発言部分についても名誉毀損にあたると主張しています。

B子さんは記事の中で、『松本さんは女性に対してものすごく執着するタイプ』『共演した女性タレントを口説きまくっていた』などと発言しています。

また、松本氏への直撃取材の内容についても名誉毀損にあたると主張。

記事では、松本氏が直撃取材に対して『そんなこと言うてない』と答えたことが記載されていますが、松本氏側は、実際には『そんなこと言うてないですよ』と答えたとしています。

まあでも、週刊文春も取材源を守らなきゃいけないから大変よね。でも、松本さんが訴えられてるってことは、週刊文春の報道に根拠があるってことよね?

今回の裁判は、取材源の秘匿と名誉毀損の被害者の権利のバランスを問う重要な争点を含んでいます。

今後どのような判決が出るか注目されます。

🚩 結論!

💡 原告側の身元特定の請求が認められれば、取材源の秘匿という原則が相対化される可能性があります。これにより、今後、週刊誌などのメディアが、匿名で取材源を利用しにくくなる可能性があり、報道の自由が制限されるおそれもあります。

💡 一方で、松本側の主張が認められれば、名誉毀損訴訟における取材源の秘匿の重要性が再確認されることになるでしょう。これにより、今後、名誉毀損の被害者が、加害者に対して法的措置をとりやすくなる可能性があります。

💡 今回の裁判の行方は、今後の報道倫理と名誉毀損法に影響を与える可能性があります。