ストライキ解雇ってどうなの?労働争議における解雇の正当性とは?労働争議と解雇に関する判例解説
労働争議を巡る重要判決!解雇の正当性、争議行為の範囲、組合支部の役割、刑事訴追の要件を明確化。一部従業員のスト参加で他も連帯責任?争議行為による解雇はどこまで詳細な説明が必要?労働者の権利と使用者の権利、刑事手続きの迅速化…労働法上の重要論点を具体的事例で解説。今後の労働争議に影響を与える必見判決!
💡 ストライキは労働者の権利として認められる一方で、解雇の正当性が問われる場合がある。
💡 解雇が有効となるためには、ストライキの内容や被解雇者の具体的な行為が重要となる。
💡 労働組合の支部や団体交渉、刑事訴追など、様々な要素が解雇の判断に影響する。
それでは、本記事で解説する内容を詳しく見ていきましょう。
ストライキと解雇の関係について、深く掘り下げていきます。
争議行為を理由とした解雇の認定基準
複数会社が一体化し、一部従業員の争議で他従業員も解雇可能?
解雇理由に争議行為を挙げれば可
労働争議における解雇の認定基準について解説します。
ストライキに関する法律や判例を分かりやすく説明していきます。
公開日:2016/11/25

✅ 「ストライキ」とは、労働者が労働条件や待遇の改善を求め、団体として業務を停止し、雇用主に圧力をかける行動です。日本では正当な権利として認められていますが、特定の条件下でのみ合法とされています。
✅ ストライキは世界中で発生していますが、国や業界によって頻度や影響は異なります。近年、日本では鉄道や自動車業界で賃金引き上げや労働環境改善を求める動きが見られますが、海外ではアメリカやフランスなど、労働者がストライキをより頻繁に利用し、社会や経済に大きな影響を与えるケースが多く見られます。
✅ ストライキは労働者にとって重要な権利であり、労働条件や待遇の改善に役立ちますが、社会や経済への影響も考慮する必要があります。ストライキを実施する際は、関連する法律や手順を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。
さらに読む ⇒求人サイトはエンゲージ|転職、バイト、新卒、すべての仕事選びに出典/画像元: https://en-gage.net/user/content/know/106/ストライキは、労働者の権利として重要ですが、その実施には様々な法的な側面が絡んできます。
解雇の正当性は、ストライキの内容や参加者の行動によって左右されるため、注意が必要です。
本判決は、同一労働組合に属する複数の会社が、会社側の労働協約交渉団体として一体化し、一部の従業員のみが争議行為に出た場合、他の従業員も争議に参加したものとみなせるのかという問題点を取り上げています。
判決は、争議行為を理由とした解雇は、争議の内容や被解雇者の具体的な行為まで詳細に判示する必要はなく、使用者が争議行為を理由として解雇したことを示せば足りると結論づけました。
これは、会社側が従業員を解雇する際に、具体的な争議行為の内容まで詳細に証明することを義務付けず、解雇の正当性をより容易に主張できるようにするための判断と言えるでしょう。
へ〜、ストライキって一概に悪いもんやないんやね!でも、解雇されんように、ちゃんとルール把握しとかんとアカンってことやな!
労働争議の範囲と保護
他の事業場の争議行為、労働者は保護される?
保護されない
次に、ストライキの範囲と保護について解説します。
ストライキの形態や、法的に保護される範囲について見ていきましょう。
公開日:2024/03/08

✅ ストライキは、労働条件や労働環境に関する団体交渉で合意に至らなかった場合に、労働者が労務提供を拒否する行為です。労働組合法ではストライキの実施には労働組合の決議が必要で、組合員の過半数による直接無記名投票で決定する必要があります。
✅ ストライキには、労働組合員全員が参加する「全面スト」、一部の労働組合員のみが参加する「部分スト」、労働組合が指名する組合員が参加する「指名スト」などがあります。また、期間によって「無期限スト」「時限スト」「波状スト」などに分類されます。
✅ ストライキは、労働者にとっては要求実現のための手段ですが、企業側にとっては生産性低下や収益悪化などの経済的損失、ブランドイメージの悪化などのリスクを伴います。公務員はストライキが禁止されており、違法なストライキを行った場合は刑事制裁が科されます。ストライキ中の賃金については、原則として「ノーワーク・ノーペイ」が適用されますが、完全月給制の場合や労働協約で別途規定されている場合は、賃金の一部をカットできない場合があります。
さらに読む ⇒(ザオーナー)オーナー経営者のための支援プラットフォーム出典/画像元: https://the-owner.jp/archives/7381ストライキは、労働者の権利を守るために重要な手段ですが、その範囲には制限があります。
他の事業場での争議行為は保護の対象外となるという判例は、示唆に富んでいます。
判決は、労働者は雇傭関係のない他の事業場における争議行為には保護されないとの立場をとっています。
これは、労働者が自分の雇用主との労働条件改善のために争議行為を行うことは認められる一方で、他の事業場における争議行為に介入することは、本来の労働争議の枠を超えており、保護の対象外となるという考えに基づいています。
この判決は、労働争議の範囲を明確化し、争議行為の正当性を制限する役割を果たしています。
いや〜、ストライキって奥深いっすね!俺も、もし会社と揉めたら、ストライキとか検討してみようかな!ってか、彼女欲しい!
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労働組合支部の争議当事者性、解雇の認定基準を明確化!労働争議における刑事手続きの迅速化も示唆。労働法上の重要問題に切り込む判決。