ストライキ解雇ってどうなの?労働争議における解雇の正当性とは?労働争議と解雇に関する判例解説
労働争議を巡る重要判決!解雇の正当性、争議行為の範囲、組合支部の役割、刑事訴追の要件を明確化。一部従業員のスト参加で他も連帯責任?争議行為による解雇はどこまで詳細な説明が必要?労働者の権利と使用者の権利、刑事手続きの迅速化…労働法上の重要論点を具体的事例で解説。今後の労働争議に影響を与える必見判決!
労働組合の支部と争議行為
労働組合の支部は、争議行為の当事者になるのか?
なる場合がある
労働組合の支部と争議行為について解説します。
団体交渉における支部の役割と、争議行為との関係を見ていきましょう。
公開日:2023/07/30

✅ この記事は、労働組合が使用者に対して行う「団体交渉」について解説しています。団体交渉は、労働者の権利であり、使用者にはそれに誠実に対応する義務がありますが、その範囲を正確に理解していないと、不当労働行為や労働組合の言いなりになってしまう可能性があります。
✅ 記事では、団体交渉の定義、事務折衝や労使協議との違い、法律的な根拠、具体的な交渉事項、拒否した場合の不利益、注意点などが解説されています。また、団体交渉の流れや進め方、打切り後に発生する問題、弁護士相談の重要性も述べられています。
✅ 記事は、団体交渉に臨む使用者側が、その内容を理解し、適切な対応をするためのガイドとして役立ちます。特に、団体交渉に初めて直面する事業主にとって、重要な情報を提供しています。
さらに読む ⇒弁護士法人かなめ|介護・保育の現場をより良くする弁護士集団かなめねっとチャットワーク研修実地指導セミナー立ち会いうさみさん交流会出典/画像元: https://kaname-law.com/care-media/labor/collective-bargaining/団体交渉は、労働者の権利を守る上で非常に重要です。
支部が争議の当事者となることの意義を理解することは、労働組合の活動を理解する上で不可欠です。
判決は、団体交渉の当事者が単一組合と単一会社である場合は、その支部も争議の当事者になると結論づけています。
これは、労働組合の支部は、その組合の組織の一部として活動しており、組合としての活動を代理する権限を持つとみなされるためです。
この判決は、労働組合の組織構造と、支部が争議行為において果たす役割を明確化しています。
わしも昔、労働組合で頑張ったもんじゃよ!今思えば、もっと勉強しとけばよかったわい!労働組合は、まるで家族みたいなもんじゃからのう!
労働調整委員会の請求と刑事訴追
労働争議の刑事訴追は、地労委の請求を待たずに可能?
可能です。
労働調整委員会の請求と刑事訴追について解説します。
ストライキに関連する刑事手続きについて見ていきましょう。
公開日:2024/02/08

✅ 本稿では、ストライキの法的根拠を再確認し、ストライキを行う際の要求事項、ストライキの形態、手順、注意事項について解説しています。
✅ ストライキとは、労働者が要求を実現するため、集団的に労働の提供を一時的に停止することです。これは、労働者が使用者との対等な立場で労働条件を決定するために必要不可欠な権利であり、憲法28条によって保障されています。
✅ ストライキは、使用者に対して労働条件の改善や維持を要求するための重要な手段であり、労働者が団結して力を発揮することで、使用者との力関係を変化させ、譲歩を引き出すことができます。
さらに読む ⇒月刊全労連・全労連新聞編集部出典/画像元: https://zenroren1989.hatenablog.com/entry/2024/02/08/154518ストライキに関する刑事手続きは、迅速に進められる必要があるようです。
労働調整委員会の請求を待たずに公訴が提起される場合があることは、注目すべき点ですね。
労働調整委員会の請求と公訴事実の同一性については、争議行為の回数に違いがあるとしても、使用者が争議行為を理由として解雇したという犯罪構成要件が満たされていれば、検事は地労委の請求を待たずに公訴を提起できるとされています。
これは、労働調整委員会の請求を待たずに刑事訴追が可能な場合があることを示しており、労働争議における刑事手続きの迅速化に繋がることが期待されます。
へー、刑事訴追も関係してくるんや!ストライキって、思ってる以上に色んなことに関わってくるんやね!勉強なるわ〜。
労働争議における法的解釈の指針
労働争議における解雇と労働組合活動の関係は?
解雇は慎重に判断すべき
最後に、労働争議における法的解釈の指針について解説します。
今回の判例が、今後の労働争議にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。

✅ 労働委員会は、労働組合(労働者)と使用者間のトラブルを解決するための専門の行政機関です。
✅ 主な職務は、不当労働行為の審査、労働争議の調整、個別的労使紛争のあっせんです。
✅ 労働トラブルでお困りの際は、労働委員会にご相談ください。
さらに読む ⇒労務ドットコム出典/画像元: https://roumu.com/archives/117207.html今回の判決は、労働争議に関する法的解釈を示す上で、非常に重要な意味を持っています。
今後の労働争議の解決に大きく貢献することが期待されます。
判決は、争議行為を理由とした解雇の認定基準、労働争議の範囲と保護、労働組合の支部と争議行為、労働調整委員会の請求と刑事訴追などの問題点を、具体的な事例を参考にしながら論じています。
これらの問題点は、労働組合の活動と権利、使用者による解雇の正当性、労働争議における刑事手続きなど、労働法上の重要な問題であり、本判決はこれらの問題に関する法的解釈を示しており、今後の労働争議の解決に重要な指針となることが期待されます。
なるほどね〜。今回の判決で、労働争議の解決がスムーズに進むと良いよね!ま、俺には関係ないけど!
本記事では、労働争議における解雇の正当性について解説しました。
労働者の権利と解雇の関係について、理解を深めていただけたことと思います。
💡 ストライキの内容や参加者の行為が、解雇の正当性を左右する重要な要素となる。
💡 労働組合の支部や団体交渉が、争議行為において重要な役割を担う。
💡 労働調整委員会の請求を待たずに刑事訴追が可能な場合があり、手続きの迅速化が期待される。