肖像権侵害と法的責任?週刊誌や盗撮問題について徹底解説!肖像権、盗撮、週刊誌報道…現代社会のリスク
スマホ時代、肖像権侵害は身近なリスク!写真・動画の無断利用や盗撮は法的問題に。個人特定や拡散性の高い公開は特に危険。週刊誌のゴシップ記事、パパラッチ行為の法的責任、盗撮罪、探偵の隠し撮り…様々なケースを解説。プライバシー保護と表現の自由のバランスを保つための知識を深めよう。
💡 肖像権とは、自分の顔や姿を無断で撮影・公開されない権利のこと。最近ではSNSでのトラブルも増加。
💡 週刊誌報道による名誉毀損、プライバシー侵害のリスク。政治家も例外ではないって知ってた?
💡 盗撮行為は法律で厳しく規制されています。盗撮罪の新設や、具体的な事例を紹介。
それでは、肖像権侵害、週刊誌報道、盗撮問題に関する法的側面と、現代社会におけるリスクについて、詳しく見ていきましょう。
肖像権と現代社会のリスク
スマホ時代、肖像権侵害って何? 認められやすいケースは?
個人特定、拡散性が鍵。無断投稿は要注意!
肖像権は、現代社会において非常に重要な権利です。
スマートフォンの普及により、誰でも簡単に写真や動画を撮影し、SNSなどで公開できるようになりました。

✅ 肖像権とは、無断での写真や動画の撮影・公開を禁止する権利であり、プライバシー権とパブリシティ権の2つから構成される。
✅ SNSでの肖像権侵害は、無断での写真転載や誹謗中傷などの形で発生し、弁護士への相談が推奨される。
✅ パブリシティ権は著名人に認められ、肖像や氏名が商品や広告として利用されることで生じる経済的利益を保護する権利である。
さらに読む ⇒株式会社アシロ|CLARIFY THE CORE PART出典/画像元: https://asiro.co.jp/it/33539/肖像権侵害は、私たちの身近に潜むリスク。
SNSでの写真の無断転載や、プライバシー侵害は他人事ではありませんね。
現代社会において、スマートフォンの普及により、肖像権侵害のリスクが高まっています。
肖像権は、本人の許可なく顔や容姿を撮影されたり、撮影した写真を使用・公表されたりする権利を保護するものです。
具体的には、撮影拒否権、使用・公表の拒絶権、パブリシティ権などが含まれます。
侵害となるかどうかは、画像・映像の内容、使用方法、撮影場所、拡散性などを総合的に考慮して判断されます。
主な判断基準としては、(1)特定が可能かどうか、(2)拡散性の高い場所に公開しているか、(3)精神的負担を与えるか、(4)許可を得ているか、の4点が挙げられます。
肖像権侵害になりやすい事例としては、個人を特定できる写真や映像、創作物をネットに無断で投稿する場合、特定施設内や自宅での姿が撮影・公開された場合、許可なく写真がサイトで使用された場合などが挙げられます。
特に、個人の特定が可能で、拡散性の高いインターネット上で公開される場合は、肖像権侵害と認められる可能性が高まります。
一方で、自分が含まれた集合写真がネットに公開された場合、公共の場での撮影風景に映り込んでいる場合、ライブなどのイベントで自分が映っている場合などがあります。
これらのケースでは、個人の特定が難しかったり、公開に合理性がある場合、侵害と認められる可能性は低くなります。
えー、知らんかった! 肖像権って、なんか難しそうやけど、自分の写真が勝手に使われるんは嫌やな! 弁護士さんに相談っていうんも、なんかハードル高いけど。笑
週刊誌報道の法的責任と賠償額
週刊誌のプライバシー侵害、なぜなくならない?
賠償額が低く、リスクが低いから。
週刊誌による報道は、社会に大きな影響を与える一方で、名誉毀損やプライバシー侵害といった法的リスクも孕んでいます。
報道の自由とのバランスが重要です。

✅ 週刊誌による報道が名誉毀損に当たる場合があり、政治家であっても例外ではない。事実の真偽にかかわらず、名誉を傷つける記事は法的処罰の対象となる可能性がある。
✅ 週刊誌「FRIDAY」の記事によって名誉毀損で訴えられた市長の事例を紹介。記事の内容は、市長の経営する企業が公共事業の入札で不正に関与しているという疑惑で、裁判所は原告の主張を一部認め、損害賠償を命じた。
✅ 政治家などの公人に対する報道は、真実である証明があれば名誉毀損が成立しない場合がある。しかし、プライバシー侵害や不当な批判は、弁護士への相談を検討すべきである。
さらに読む ⇒弁護士保険の教科書ー弁護士監修ー出典/画像元: https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/12554週刊誌の報道には、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクが伴います。
賠償額が低いことが、問題の一因になっているんですね。
週刊誌による著名人のプライバシー侵害の問題は、法的観点から見ると、名誉毀損罪、プライバシー権侵害、著作権侵害に該当する可能性があります。
実際に、これらの理由で訴訟となり、敗訴した事例も存在します。
特に、芸能人の不倫報道など、プライベートな情報を公表することはプライバシー権侵害に当たり、手紙の掲載は著作権侵害に該当します。
しかしながら、週刊誌が継続的にゴシップ記事を発行するのは、賠償金額が比較的低いことが一因として挙げられます。
日本における名誉毀損やプライバシー侵害の賠償額は海外に比べて低く、これが週刊誌のリスクを冒してでも記事を出す動機の一つになっています。
しかし、有名人のプライベートな場面を隠し撮りした場合でも、その必要性や撮影の態様によっては、違法性が否定される可能性もあります。
判断には、被撮影者の社会的地位、撮影の目的、場所、態様、必要性などを総合的に考慮されます。
まじか!賠償金安いんやったら、そりゃ週刊誌も記事出すわな!でも、有名人って大変やなー。俺もいつか週刊誌に撮られたいけん、もっとかっこよくなろーっと!笑
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