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肖像権侵害と法的責任?週刊誌や盗撮問題について徹底解説!肖像権、盗撮、週刊誌報道…現代社会のリスク

スマホ時代、肖像権侵害は身近なリスク!写真・動画の無断利用や盗撮は法的問題に。個人特定や拡散性の高い公開は特に危険。週刊誌のゴシップ記事、パパラッチ行為の法的責任、盗撮罪、探偵の隠し撮り…様々なケースを解説。プライバシー保護と表現の自由のバランスを保つための知識を深めよう。

盗撮行為の法的側面と規制

盗撮で逮捕されたら?何を目指すべき?

示談や執行猶予を目指す。

盗撮行為は、プライバシー侵害の観点から、社会的に強く非難される行為です。

近年、法的規制が強化され、罰則も厳しくなっています。

盗撮を取り締まる「撮影罪」新設、法の抜け穴にメス 弁護士「抑止力になる」と評価
盗撮を取り締まる「撮影罪」新設、法の抜け穴にメス 弁護士「抑止力になる」と評価

✅ 日本で盗撮を全国一律に規制するため、刑法に「撮影罪」を新設する案が示された。罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。

✅ これまでの盗撮規制は都道府県ごとの迷惑防止条例に依存しており、規制場所のばらつきや処罰できないケースがあった。また、盗撮写真や映像の削除に関する法整備も不十分だった。

✅ 試案では、検察官が押収物の廃棄・消去ができる仕組みに加え、複写物の没収も可能にするという。一方、アスリートの性的目的撮影は、要件を定めるのが難しいため、今回の処罰対象には含まれていない。

さらに読む ⇒弁護士ドットコム|無料法律相談・弁護士/法律相談事務所検索ポータル出典/画像元: https://www.bengo4.com/c_1009/n_15274/

盗撮行為に対する法的規制は強化されつつありますが、場所や状況によって様々な法律が適用されるんですね。

逮捕された場合は、弁護士への相談が大切です。

盗撮行為は、様々な法律によって規制される可能性があります。

2025年6月からの拘禁刑導入を踏まえ、盗撮は、性的姿態撮影等処罰法に基づき、性的な部位や下着、わいせつな行為を無断で撮影した場合に「撮影罪」が適用され、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科せられます。

2023年7月13日以前の盗撮や、状況によっては、迷惑防止条例や軽犯罪法も適用される可能性があります。

迷惑防止条例違反は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

また、人の住居などを正当な理由なく覗き見た場合は軽犯罪法が適用される可能性があります。

盗撮は、性的部位の撮影、同意のない撮影、性的行為の撮影などが犯罪にあたり、未遂も処罰対象です。

逮捕された場合は、弁護士に相談し、示談による不起訴処分や執行猶予を目指すことが重要です。

一方、パパラッチ行為は、軽犯罪法、迷惑防止条例、住居侵入罪などの様々な法律によって規制される可能性があります。

盗撮を禁止する場所が、公共の場所に限定されている条例があるなど、地域によって対応に差があります。

個人の住居内での盗撮に対応できない条例も存在し、法の適用には限界があります。

あらまあ、物騒じゃのう。盗撮なんて、言語道断!わしは、デジタル時代についていけんわい。刑務所暮らしは嫌じゃからのう。

情報提供者の責任とリスク

週刊誌への情報提供、一体何がリスク?

違法手段なら逮捕も。秘密は守られず。

情報提供者の責任は、記事の内容や情報取得手段によって異なります。

違法な手段で情報を得た場合は、法的責任を問われる可能性があります。

週刊誌の情報提供者に対する名誉棄損が認められなかった事例

公開日:2016/02/10

週刊誌の情報提供者に対する名誉棄損が認められなかった事例

✅ 参議院議員が裏口入学詐欺の記事で名誉毀損として訴え、週刊誌側に謝罪広告と慰謝料330万円が認められた一方、情報提供者への請求は棄却された。

✅ 情報提供者は、記事作成の際に情報がそのまま記事になる場合で、かつ情報提供者が予見できた場合に不法行為責任を負うと判断された。

✅ 裁判所は、精神的苦痛に対する慰謝料を300万円、弁護士費用を30万円と認定した。

さらに読む ⇒弁護士による事業者のための誹謗中傷相談室出典/画像元: https://sakujo.net/2015/12/31/%E9%80%B1%E5%88%8A%E8%AA%8C%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%A3%84%E6%90%8D%E3%81%8C%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C/

情報提供者の秘密は守られるとは限らないんですね。

違法な手段で情報を取得した場合は、法的責任を問われるという点はきちんと覚えておきたいですね。

週刊誌が裁判になった場合、情報提供者の秘密が守られる保証はありません。

情報提供自体は罪に問われる可能性は低いですが、違法な手段で情報を取得した場合、窃盗罪、不正アクセス禁止法違反、住居侵入罪などに問われる可能性があります。

過去の裁判事例では、精神的苦痛を受けた男性が出版社を訴えた事例や、名誉毀損で市長が出版社を訴えた事例などがあります。

情報提供者の法的責任と、違法な情報取得手段によるリスクを明確にすることで、読者の理解を深めることが重要です

探偵が浮気調査などで隠し撮りをする場合も、違法性の判断は上記と同様です。

撮影の目的や方法、プライバシー侵害の程度を考慮し、違法性が認められる可能性があります。

え、情報提供者って、そんなリスクもあるん? 怖いー!てか、探偵も、場合によっては違法になるんやね!

マスコミによる隠し撮りの法的責任

マスコミの隠し撮り、違法?何が判断の分かれ道?

状況次第。目的や態様で判断。

マスコミによる隠し撮りは、様々な法的問題をはらんでいます。

プライバシー侵害にあたるかどうかは、個別の状況によって判断されます。

室内を撮影,公表することがプライバシー侵害にあたるとされた事例:中森明菜さんのケース

公開日:2016/07/31

室内を撮影,公表することがプライバシー侵害にあたるとされた事例:中森明菜さんのケース

✅ 歌手の中森明菜さんが自宅で撮影され、写真が週刊誌に掲載された件で、撮影者と発行元に対し、プライバシー侵害として損害賠償が命じられた。

✅ 室内での撮影・公表はプライバシー侵害にあたるとした過去の裁判例を引用し、今回の判決がその流れに沿ったものであることを説明している。

✅ 今回の判決では、週刊誌編集長が撮影の違法性を認識していたこと、そして会社ぐるみでの違法行為と認定した点が注目される。これは慰謝料額を決定する上で重要な要素となる。

さらに読む ⇒ネットイージス.com出典/画像元: https://net-aegis.com/blog/570

隠し撮りが違法となるかどうかは、状況によって判断が異なるんですね。

中森明菜さんの例のように、プライバシー侵害と認められる場合があるという事ですね。

マスコミによる隠し撮りは、一概に違法と断定できるわけではありません。

肖像権侵害や迷惑防止条例違反に該当するかどうかは、個別の状況を詳細に検討して判断する必要があります

例えば、中森明菜さんの隠し撮り事件では、週刊誌に掲載された写真に対し、プライバシー侵害として損害賠償請求が認められました。

カメラマンは軽犯罪法違反で略式命令を受けています。

また、東京都迷惑防止条例では、正当な理由なく人を著しく羞恥させたり不安にさせる行為を禁止しており、盗撮もその一つですが、マスコミの隠し撮りは、通常、下着や身体を直接撮影するものではないため、盗撮に該当することは少ないと考えられます。

具体的な判断は、撮影の目的や態様などによって異なるとされています。

なるほどねー。マスコミもやりたい放題ってわけじゃないんやね。まあ、芸能人は大変やけど、隠し撮りされるってことは、ある意味、人気があるってことやん?笑

本日の記事では、肖像権、週刊誌報道、盗撮問題について、法的側面から解説しました。

それぞれの問題に対する理解を深め、リスクを回避できるよう、この記事がお役に立てば幸いです。

🚩 結論!

💡 肖像権侵害は、SNSの普及により身近な問題に。法的知識と対策が重要。

💡 週刊誌報道は、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクを伴う。情報源の責任も問われることも。

💡 盗撮行為は厳しく規制されており、罰則も重い。違法行為は絶対にやめましょう。